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2013年5月16日木曜日

登録政治資金監査人の責任


11. 登録政治資金監査人の責任については、法において以下のとおり規定されている。
・ 登録政治資金監査人又は登録政治資金監査人であった者は、正当な理由がなく、政治資金監査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない(法第19条の28第1項)。また、登録政治資金監査人の使用人その他の従業者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、政治資金監査の業務を補助したことについて知り得た秘密を漏らしてはならない(法第19条の28第2項)。
・ 法第19条の28の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(法第26条の7)。
・ 政治資金監査報告書に虚偽の記載をした者は、30万円以下の罰金に処せられる(法第26条の6)。

12. なお、各士業法においても、以下のとおり責任の定めがある。
・ 登録政治資金監査人が政治資金監査を行うに当たって弁護士、公認会計士又は税理士としての信用を傷つけ、品位を害するような行為をした場合には、弁護士法、公認会計士法又は税理士法上の信用失墜行為として懲戒処分の対象となり得る(弁護士法第56条第1項・公認会計士法第26条・税理士法第37条)。



政治資金監査 公認会計士・税理士

登録政治資金監査人 石割公認会計士事務所概要

登録政治資金監査人 登録番号472番
名称 石割公認会計士事務所
電話 03-3442-8004
住所 〒108-0074
 東京都港区高輪3-19-20 高輪OSビル6F
 公認会計士事務所(主たる事務所)、税理士業務は東京OFFICEのみで対応しています。
アクセス 【事務所への地図】

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【品川駅からのルート】
JR・京浜急行線の品川駅で下車し、高輪改札口を出て、第一京浜(国道15号)を田町方面(品川駅を背に右側)に向かって徒歩6分位です。(セブンイレブン前の歩道を渡り、第一京浜沿いをレクサス高輪を超えて田町方向に進み、歩道橋を超えた約100m先の第一京浜に面した左手です。品川バスターミナル(京浜急行高速バス発着所)向かいです)
【泉岳寺駅からのルート】
京浜急行本線・都営浅草線の泉岳寺駅で下車し、A1かA2の出口を出て、第一京浜(国道15号)を品川駅方面に向かって徒歩5分位です。(第一京浜沿いを、BMW Tokyo高輪 を超えて品川駅方向に進み、高輪2丁目信号を超えてすぐ、第一京浜に面した右側です。品川バスターミナル(京浜急行高速バス発着所)向かいです)
1Fのインターフォンで601を押して、石割公認会計士事務所を呼び出して下さい。
登録政治資金監査 会計事務所

登録政治資金監査人の職務


8. 登録政治資金監査人は、政治資金監査マニュアルに基づき、以下に掲げる事項について政治資金監査を行う(法第19条の13第2項)。
・ 会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書が保存されていること。
・ 会計帳簿には国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載されており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。
・ 収支報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていること。
・ 領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていること。
9. 登録政治資金監査人は、政治資金監査を行ったときは、政治資金監査報告書を作成しなければならない(法第19条の13第3項)。
10. 登録政治資金監査人の職務は、国会議員関係政治団体の会計責任者が作成した収支報告書及び会計帳簿等の関係書類について、法及び政治資金監査マニュアルに基づき政治資金監査を行い、政治資金監査報告書を作成することにある。したがって、収支報告書及び会計帳簿等の関係書類の作成責任及び政治資金監査報告書を収支報告書に併せて提出する義務を登録政治資金監査人が負うものではない。


政治資金監査 公認会計士・税理士

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JR・京浜急行線の品川駅で下車し、高輪改札口を出て、第一京浜(国道15号)を田町方面(品川駅を背に右側)に向かって徒歩6分位です。(セブンイレブン前の歩道を渡り、第一京浜沿いをレクサス高輪を超えて田町方向に進み、歩道橋を超えた約100m先の第一京浜に面した左手です。品川バスターミナル(京浜急行高速バス発着所)向かいです)
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登録政治資金監査 会計事務所

登録政治資金監査人の業務制限


6. 登録政治資金監査人が、以下のいずれかに該当する場合には、当該登録政治資金監査人は、当該国会議員関係政治団体の政治資金監査を行うことはできない(法第19条の13第5項)。
・ 国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者、会計責任者に事故があり若しくは会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者又はその配偶者
・ 国会議員関係政治団体の役職員又はその配偶者
・ 2号団体にあっては、当該団体が推薦し、若しくは支持する国会議員に係る公職の候補者(現に国会議員の職にある者及び国会議員に係る公職の候補者になろうと
する者を含む。以下同じ。)又はその配偶者
7. 業務制限が設けられた趣旨は、政治資金監査の外部性の確保であることから、政治資金監査を行う時期だけではなく、政治資金監査契約を締結した日から政治資金監査報告書の日付までの期間は、上記業務制限に該当してはならない。
また、自ら作成・徴取した収支報告書及び会計帳簿等の関係書類(当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書をいう。以下同じ。)について自ら政治資金監査を行うことになる場合も、政治資金監査制度の趣旨を踏まえれば、適当ではない。
なお、政治資金監査を行った登録政治資金監査人の氏名は、政治資金監査報告書において明らかとなる。


政治資金監査 公認会計士・税理士

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登録政治資金監査人の資格


1. 弁護士、公認会計士及び税理士は、登録政治資金監査人名簿に、氏名、生年月日、住所等の事項の登録を受けて、登録政治資金監査人となることができる(政治資金規正法(以下「法」という。)第19条の18第1項)。ただし、以下のいずれかに該当する者(以下「欠格要件該当者」という。)は、登録政治資金監査人となることができない(法第19条の18第2項)。
・ 法第26条の6(政治資金監査報告書への虚偽記載)又は第26条の7(秘密保持義務違反)の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から3年を経過しない者(法第19条の18第2項第1号)
・ 法第19条の22第1項の規定により登録政治資金監査人の登録を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(法第19条の18第2項第2号)
・ 懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの(法第19条の18第2項第3号)
2. 登録政治資金監査人の登録を受けようとする者は、登録申請書を、弁護士、公認会計士又は税理士のいずれかに該当する者であることを証する書面を添えて、政治資金適正化委員会に提出しなければならない(法第19条の20第1項)。なお、登録の際には、登録免許税法に規定された税額により登録免許税を納めなければならない。

3. 登録政治資金監査人は、弁護士、公認会計士若しくは税理士のいずれかに該当する者であること又は欠格要件該当者に該当しないことについて、記載すべき事項を記載せず又は虚偽の記載をして登録申請書を提出し、その申請に基づき当該登録を受けた者であることが判明したときは、登録を取り消される(法第19条の22第1項)。
4. 登録政治資金監査人は、以下のいずれかに該当するとき又は登録政治資金監査人から登録の抹消の申請があったときは、登録を抹消される(法第19条の23第1項)。
・ 弁護士、公認会計士又は税理士のいずれにも該当しなくなったとき(法第19条の23第1項第1号)。

・ 法第26条の6(政治資金監査報告書への虚偽記載)又は第26条の7(秘密保持義務違反)の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から3年を経過しない者に該当するに至ったとき(法第19条の23第1項第2号)。
・ 懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているものに該当するに至ったとき(法第19条の23第1項第2号)。
・ 法第19条の22第1項の規定により登録政治資金監査人の登録を取り消されたとき(法第19条の23第1項第3号)。
5. 登録政治資金監査人は、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を修了しなければ政治資金監査を行うことができない(法第19条の13第1項・第19条の27第1項)。なお、研修を受けるときは、手数料を支払う必要がある(法第19条の27第3項)。





政治資金監査 公認会計士・税理士

登録政治資金監査人 石割公認会計士事務所概要

登録政治資金監査人 登録番号472番
名称 石割公認会計士事務所
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住所 〒108-0074
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【品川駅からのルート】
JR・京浜急行線の品川駅で下車し、高輪改札口を出て、第一京浜(国道15号)を田町方面(品川駅を背に右側)に向かって徒歩6分位です。(セブンイレブン前の歩道を渡り、第一京浜沿いをレクサス高輪を超えて田町方向に進み、歩道橋を超えた約100m先の第一京浜に面した左手です。品川バスターミナル(京浜急行高速バス発着所)向かいです)
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