2013年5月16日木曜日

政治資金監査の基本的性格


7. 新たに創設された政治資金監査制度は、国会議員関係政治団体の収支報告の適正の確保を図ることを目的として、以下に掲げる基本的性格を有するものであり、制度の運用や政治資金監査の実施に当たっては、この基本的性格を十分に踏まえることが必要である。

8. 政治資金監査は、外部性を有する第三者が行うものである。
・ 政治団体の収支報告書については、総務大臣及び都道府県の選挙管理委員会において審査が行われているが、これは収支報告書の形式や収支報告書に記載すべき事項の記載が十分であるかどうかについて、行政庁の職員が形式的に審査するものである。政治資金監査は、収支報告書のみならず、国会議員関係政治団体の内部資料である会計帳簿や領収書等の現物を含め、外部性を有する第三者が国会議員関係政治団体のすべての支出をチェックする制度である。これにより、当該国会議員関係政治団体のすべての支出について、支出の相手方、目的、金額、年月日等が外部的な目で確認されることになり、内部のみで処理されることによって生じうる誤りを防ぐとともに、これまで以上に収支報告の適正の確保と透明性の向上を図ることができるものと期待される。したがって、政治資金監査においては、外部性の確保が重要であり、政治資金監査の対象となる国会議員関係政治団体との間に密接な身分関係を有する登録政治資金監査人については、政治資金規正法において業務制限が設けられている。

9. 政治資金監査は、職業的専門家が行うものである。
・ 政治資金監査を行うのは、政治資金適正化委員会に登録政治資金監査人として登録を受けた弁護士、公認会計士及び税理士である。それぞれ法律、監査及び会計並びに税務に関する国家資格を有する専門家として、高い能力と識見を有するとともに、公共的使命を担うものとされている。加えて、登録政治資金監査人は、政治資金監査の実施に当たっては、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を修了することが要件とされている。政治資金監査は、このような職業的専門家が、その知識と経験を生かして公正かつ誠実に行うものであり、政治資金の適正化に資する質の高いものとすることが期待される。
・ なお、この政治資金監査は、公認会計士の行う監査証明業務に該当しないものである。したがって、政治資金監査報告書は、国会議員関係政治団体の収支報告書や会計帳簿等の適正性・適法性について、意見表明を求めるものではない

10. 政治資金監査は、会計事務に対して外形的・定型的に行われるものである。
・ 政治資金監査は、政治資金規正法及び政治資金監査に関する具体的な指針(以下「政治資金監査マニュアル」という。)に基づき、国会議員関係政治団体が管理すべき会計帳簿等の関係書類が保存されているかどうか、それらの書面の記載整合的かどうか外形的・定型的に確認する業務である。また、政治資金監査を行うに当たっては、いうまでもなく国会議員関係政治団体の政治活動の自由を尊重することが求められるものであり、政治資金の使途の妥当性を評価するものではない

・ 登録政治資金監査人は、第三者に対する調査や資料要求を行う権限を付与されていないことから、もっぱら会計責任者の責任において作成、提出された資料及び会計責任者の説明に基づき、支出の状況を確認することが期待される。この場合、政治資金監査の適正さを確保するため、政治資金監査は当該国会議員関係政治団体の事務所において行い、収支報告書及び会計帳簿等の関係書類は現物を確認しなければならない。

11. 政治資金監査は、当事者間の相互信頼基づき行われるものである。
・ 政治資金監査は、登録政治資金監査人と国会議員関係政治団体との双方の当事者間の契約に基づいて行われる業務であり、政治資金監査マニュアルに基づく政治資金監査を効率的かつ効果的に行うためには、一連の政治資金監査手続において会計責任者の協力が不可欠であり、また、円滑な政治資金監査の実施は当該国会議員関係政治団体にとっても有益である。
・ 国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書を提出するときは、登録政治資金監査人の政治資金監査を受けなければならず、他方、登録政治資金監査人は、政治資金監査を行ったときは、政治資金監査報告書を作成しなければならない。各当事者は、相互信頼に基づいて、それぞれの義務を果たすことが期待される。

政治資金監査 公認会計士・税理士

登録政治資金監査人 石割公認会計士事務所概要

登録政治資金監査人 登録番号472番
名称 石割公認会計士事務所
電話 03-3442-8004
住所 〒108-0074
 東京都港区高輪3-19-20 高輪OSビル6F
 公認会計士事務所(主たる事務所)、税理士業務は東京OFFICEのみで対応しています。
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登録政治資金監査 会計事務所

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