2013年5月19日日曜日

政治資金監査報告書 政治資金監査の対象となった事項についてすべて確認できた場合


政治資金監査の対象となった事項についてすべて確認できた場合



政治資金監査報告書
平成×年×月×日
○○○○(国会議員関係政治団体名)
代表 ○○ ○○ 殿
登録政治資金監査人 ○○ ○○ ○印
登録番 号 第 ×××× 号
研修修了年月日 平成×年×月×日
1 監査の概要
(1)私は、政治資金規正法(以下「法」という。)第19条の13第1項の規定に基づき、○○○○(国会議員関係政治団体名)の平成×年に係る法第12条第1項に規定する収支報告書(※1)のすべての期間を対象として、当該収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書について、支出に関する政治資金監査を行った。
(2)この政治資金監査は、法第19条の13第2項に定めるところにより政治資金適正化委員会が定める「政治資金監査に関する具体的な指針」(以下「政治資金監査マニュアル」という。)に基づき行った。
(3)私の責任は、外部性を有する第三者として、国会議員関係政治団体の会計責任者の作成又は徴取した収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書について、政治資金監査マニュアルに基づき政治資金監査を行った結果を報告することにある。
(4)この政治資金監査は、○○○○(国会議員関係政治団体名)の主たる事務所(※2)
において行った。
2 監査の結果
私が実施した政治資金監査の結果は、以下のとおりである。
(1)法第19条の13第2項第1号に規定する事項について、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書が保存されていた。
(2)法第19条の13第2項第2号に規定する事項について、会計帳簿には、当該国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。
(3)法第19条の13第2項第3号に規定する事項について、法第12条第1項に規定する収支報告書(※1)は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていた。
(4)法第19条の13第2項第4号に規定する事項について、領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていた。
3 業務制限
○○○○(国会議員関係政治団体名)と私との間には、法第19条の13第5項の規定に違反する事実はない。
また、○○○○(国会議員関係政治団体名)と政治資金監査の業務を補助した使用人その他の従業者との間においても、同様である。
以 上


(※1)政治団体が解散等したときに提出する収支報告書の場合は、「法第17条第1項に規定する収支報告書」とすること。
(※2)国会議員関係政治団体の主たる事務所と異なる場合は、その理由を明らかにした上で政治資金監査の実施場所を特定すること。


(注)政治資金監査を主たる事務所で行わないことができる例外としては、会計帳簿や領収書等の紛失等の事故を防止するための十分な措置が講じられ、かつ、会計責任者等に対するヒアリング等を通じて、経常経費を含む事務所の運営実態について確認することができることを条件として以下の場合が考えられること。
① 作業スペースの不足等やむを得ない事情により、円滑な政治資金監査の実施が困難であると登録政治資金監査人が判断した場合
② 同一の国会議員に係る複数の国会議員関係政治団体の政治資金監査を実施する場合において、政治資金監査の効率的な実施のため、特定の事務所等に収支報告書及び会計帳簿等の関係書類を集めた上で、政治資金監査を行うことが適当であると登録政治資金監査人が判断した場合




政治資金監査 公認会計士・税理士

登録政治資金監査人 石割公認会計士事務所概要

登録政治資金監査人 登録番号472番
名称 石割公認会計士事務所
電話 03-3442-8004
住所 〒108-0074
 東京都港区高輪3-19-20 高輪OSビル6F
 公認会計士事務所(主たる事務所)、税理士業務は東京OFFICEのみで対応しています。
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登録政治資金監査 会計事務所

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