| 番号 | 項 目 | Yes | No | 該当無 |
| 法第19条の13第2項第1号に掲げる事項 | ||||
| 1 | 【会計帳簿の保存】会計帳簿の現物が保存されているか。 | □ | □ | □ |
| 2 | 【明細書の保存】明細書の現物が保存されているか。 | □ | □ | □ |
| 3 | 【領収書等の保存】領収書等の現物が保存されているか。 | □ | □ | □ |
| 4 | 【領収書等を徴し難かった支出の明細書の保存】領収書等を徴し難かった支出の明細書の現物が保存されているか。 | □ | □ | □ |
| 5 | 【振込明細書の保存】振込明細書の現物が保存されているか。 | □ | □ | □ |
| 6 | 【振込明細書に係る支出目的書の保存】振込明細書に係る支出目的書の現物が保存されているか。 | □ | □ | □ |
| 法第19条の13第2項第2号に掲げる事項 | ||||
| 7 | 【振込明細書に係る支出目的書の保存】振込明細書に係る支出目的書の現物が保存されているか。 | □ | □ | □ |
| 8 | 【高額領収書等のあて名】高額領収書等のあて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認されない名称が記載されているものはあるか。 | □ | □ | □ |
| 9 | 【会計帳簿の記載事項】会計帳簿には、必要記載事項(支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日)が記載されているか。 | □ | □ | □ |
| 10 | 【明細書の記載事項】明細書には、必要記載事項(支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日)が記載されているか。 | □ | □ | □ |
| 11 | 【会計帳簿と明細書との突合】明細書のある支出について、会計帳簿の「支出の目的」、「金額」、「年月日」、「支出を受けた者の氏名」及び「備考」の各欄は、明細書の記載と整合的で あるか。 | □ | □ | □ |
| 12 | 【会計帳簿と領収書等との突合】必要記載事項の記載された領収書等に係る支出について、会計帳簿の「支出の目的」、「金額」及び「年月日」の各欄は、領収書等の記載と整合的である か。 | □ | □ | □ |
| 13 | 【会計帳簿と領収書等に係る請求書等との突合】必要記載事項の記載不備がある領収書等に係る支出について、発行者情報を含む当該領収書等の記載事項と当該支出に係る会計帳簿の記載事項は整合的であるか。また、当該領収書等に係る請求書等が領収書等と一体として保存され、会計責任者等から示された場合には、当該領収書等の記載事項と当該領収書等に係る請求書等の記載事項を併せると、当該支出に係る会計帳簿の記載事項と整合的であるか。 | □ | □ | □ |
| 14 | 【人件費】領収書等(当該領収書等に係る請求書等と併せて確認する場合を含む。)又は振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書により支出の状況が確認できない人件費で、賃金台帳、源泉徴収簿等の人件費を確認できる書類の存在しないものはあるか。 | □ | □ | □ |
| 15 | 【領収書等亡失等一覧表の記載事項】 人件費以外の経費の支出のうち以下に掲げるものについて、領収書等亡失等一覧表が作成されており、当該一覧表には、必要記載事項(支出を受けた者の氏名及び住所(収支報告書に支出の明細を記載すべき支出に限る。)並びに当該支出の目的、金額及び年月日)が記載されているか。 ・領収書等の徴収漏れ又は亡失により、領収書等がなく、また、領収書等を徴し難かった支出の明細書にも記載されない支出 ・必要記載事項に記載不備のある領収書等に係る支出で、13.による確認の結果、会計帳簿の記載事項と整合的でないと判断されるもの | □ | □ | □ |
| 16 | 【領収書等亡失等一覧表と会計帳簿との突合】 領収書等亡失等一覧表の「支出の目的」、「金額」、「年月日」及び「備考」の各欄は、会計帳簿の記載と一致するか。 | □ | □ | □ |
| 17 | 【会計帳簿を備えていること】会計帳簿は、当該国会議員関係政治団体の会計責任者の管理の下におかれているか。 | □ | □ | □ |
| 18 | 【事務所】政治資金監査を行った現場の事務所が、当該国会議員関係政治団体の活動以外の活動にも使用されていると認められるか。 | □ | □ | □ |
| 19 | 【他の政治団体に対する支出】他の政治団体に対する支出はあるか。 | □ | □ | □ |
| 20 | 【寄附等】花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類する支出はあるか。 | □ | □ | □ |
| 法第19条の13第2項第3号に掲げる事項 | ||||
| 21 | 【収支報告書の記載事項】収支報告書には、人件費以外の経費の支出(1件当たりの金額が1万円を超えるものに限る。)について、必要記載事項(支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日)が記載されているか。 | □ | □ | □ |
| 22 | 【収支報告書と会計帳簿との突合】領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書との突合による確認を行った会計帳簿から、収支報告書に記載すべき事項(人件費以外の経費の支出(1件当たりの金額が1万円を超えるものに限る。))が漏れなく転記されているか。 | □ | □ | □ |
| 23 | 【収支報告書の検算】収支報告書(支出に係る分に限る。)に計算誤りはないか。 | □ | □ | □ |
| 法第19条の13第2項第4号に掲げる事項 | ||||
| 24 | 【領収書等を徴し難かった支出の明細書の記載事項】 領収書等を徴し難かった支出の明細書には、必要記載事項(領収書等を徴し難い事情並びに当該支出の目的、金額及び年月日)が記載されているか。 | □ | □ | □ |
| 25 | 【領収書等を徴し難かった支出の明細書と会計帳簿との突合】 会計帳簿に記載された支出のうち、領収書等のないものについて、領収書等を徴し難かった支出の明細書の「支出の目的」、「金額」及び「年月日」の各欄は、会計帳簿の記載と一致するか。 | □ | □ | □ |
| 26 | 【振込明細書の確認】振込明細書は、金融機関が作成した振込みの明細書であって当該支出の金額及び年月日を記載したものであるか。 | □ | □ | □ |
| 27 | 【振込明細書に係る支出目的書の記載事項】 各振込明細書に対応する振込明細書に係る支出目的書には、支出の目的が記載されているか。 | □ | □ | □ |
| 28 | 【振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書と会計帳簿との突合】 会計帳簿に記載された支出のうち、領収書等がなく、また、領収書等を徴し 難かった支出の明細書にも記載されないものについて、振込明細書の金額及び年月日並びに振込明細書に係る支出目的書の「支出の目的」欄は、会計帳 簿の記載と一致するか。 | □ | □ | □ |
| 29 | 【領収書等を徴し難い事情】 「Ⅴ.4.(2)領収書等を徴し難い事情の具体例」以外の事由で領収書等を徴し難かった支出の明細書に記載しているものはあるか。 | □ | □ | □ |
| 会計責任者等に対するヒアリング | ||||
| 30 | 【会計処理方法】 会計処理方法について、会計責任者等に確認したか。 | □ | □ | □ |
| 31 | 【支出項目の区分の分類】 会計帳簿の支出項目の区分の分類について、省令で定める分類基準に照らし、支出項目の区分の分類に誤りがないことの確認を会計責任者等に求めたか。 | □ | □ | □ |
| 32 | 【領収書等の徴収漏れ又は亡失】 領収書等の徴収漏れ又は亡失により支出の状況の確認ができないもの(人件費以外の経費の支出に限る。)について、領収書等亡失等一覧表のとおり当該経費が支出されたことの確認を会計責任者等に求めたか。 | □ | □ | □ |
| 33 | 【人件費】領収書等又は振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書により支出の状況が確認できない人件費で、賃金台帳、源泉徴収簿等の人件費を確認できる書類の存在しないものについて、その事情を聴取し、人件費が支出されたことの確認を会計責任者等に求めたか。 | □ | □ | □ |
| 34 | 【高額領収書等のあて名】高額領収書等のあて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認されない名称が記載されているものについて、これらの領収書等が当該国会議員関係政治団体あてに発行された領収書等であることの確認を会計責任者等に求めたか。 | □ | □ | □ |
| 35 | 【領収書等を徴し難い事情】「Ⅴ.4.(2)領収書等を徴し難い事情の具体例」以外の事由で領収書等を徴し難かった支出の明細書に記載しているものについて、その事情を会計責任者等に確認したか。 | □ | □ | □ |
| 36 | 【経常経費のあん分】政治資金監査を行った現場の事務所が、当該国会議員関係政治団体の活動以外の活動にも使用されていると認められる場合における経常経費について、当該国会議員関係政治団体の活動に係る経常経費とそれ以外の経常経費とをどのようにあん分しているかを会計責任者等に確認したか。 | □ | □ | □ |
| 37 | 【他の政治団体に対する支出】 他の政治団体に対する支出について、支出を受けた政治団体において適切な会計処理が行われていることの確認を会計責任者等に求めたか。 | □ | □ | □ |
| 38 | 【公職選挙法に抵触する支出】花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類する支出について、これらの支出に公職選挙法に抵触する支出が含まれていないことの確認を会計責任者等に求めたか。 | □ | □ | □ |
登録政治資金監査人 石割公認会計士事務所概要
登録政治資金監査人 登録番号472番| 名称 | 石割公認会計士事務所 |
|---|---|
| 電話 | 03-3442-8004 |
| 住所 | 〒108-0074 東京都港区高輪3-19-20 高輪OSビル6F 公認会計士事務所(主たる事務所)、税理士業務は東京OFFICEのみで対応しています。 |
| アクセス | 【事務所への地図】 View Larger Map 【品川駅からのルート】 JR・京浜急行線の品川駅で下車し、高輪改札口を出て、第一京浜(国道15号)を田町方面(品川駅を背に右側)に向かって徒歩6分位です。(セブンイレブン前の歩道を渡り、第一京浜沿いをレクサス高輪を超えて田町方向に進み、歩道橋を超えた約100m先の第一京浜に面した左手です。品川バスターミナル(京浜急行高速バス発着所)向かいです) 【泉岳寺駅からのルート】 京浜急行本線・都営浅草線の泉岳寺駅で下車し、A1かA2の出口を出て、第一京浜(国道15号)を品川駅方面に向かって徒歩5分位です。(第一京浜沿いを、BMW Tokyo高輪 を超えて品川駅方向に進み、高輪2丁目信号を超えてすぐ、第一京浜に面した右側です。品川バスターミナル(京浜急行高速バス発着所)向かいです) 1Fのインターフォンで601を押して、石割公認会計士事務所を呼び出して下さい。 |
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