2013年5月19日日曜日

政治資金監査指針 法第19条の13第2項第2号に掲げる事項


二 会計帳簿には当該国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載されており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。


3. 国会議員関係政治団体の会計責任者は、当該国会議員関係政治団体のすべての支出について、会計帳簿に必要記載事項を記載するとともに、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面を徴さなければならない(法第9条・第11条第1項・第19条の9)。政治資金監査においては、会計帳簿とすべての領収書等とを突合し、領収書等の必要記載事項(支出の目的、金額及び年月日)と会計帳簿の記載事項とが整合的であるかどうかを確認することとなる。



(1)領収書等の記載事項の確認

4. 法の規定上、領収書等には、支出の目的金額及び年月日3事項が記載されていることが必要であるので、領収書等にこれらの事項が記載されているかを確認すること。

5. 一般的な領収書等において支出の目的とは、「但し、○○代として」など何に支出されたかが分かるような記載をいい、通常、摘要といわれるものである。また、金額とは当該支出の金額を、年月日とは当該支出の日付をいうものであること。

6. 領収書等に必要記載事項の記載不備がある場合は、その旨を会計責任者に指摘する
こと。

7. なお、金融機関が作成した振込明細書は、金融機関が政治団体から委任を受けて一定金額を受け取ったことを証する書面にすぎないことから、支出を受けた者からの領収書等には該当しない。したがって、振込明細書に係る支出目的書とともに振込明細書を確認する必要があること。



(2)領収書等亡失等一覧表の作成要求

8. 領収書等又は振込明細書が徴収漏れ又は亡失により存在せず、また、領収書等を徴し難かった支出の明細書にも記載されていない支出(人件費以外の経費の支出に限る。)については、これらの支出の一覧表(以下「領収書等亡失等一覧表」という。)の提出を会計責任者に求めること。

9. 必要記載事項の記載不備がある領収書等に係る支出については、「Ⅴ.2.(4)会計帳簿の必要記載事項の確認」の18.により会計帳簿の記載事項と整合的であるかどうかを確認すること。
その結果、当該領収書等及び当該領収書等に係る請求書等の記載事項と、当該支出に係る会計帳簿の記載事項の整合がとれていない場合は、書面監査により支出の状況を確認できないものとして、当該支出を領収書等亡失等一覧表に記載するよう会計責任者に求めること。
なお、領収書等に必要記載事項の記載不備がある旨の指摘を受けて、会計責任者が当該領収書等の発行者に対し記載の追加や再発行を要請するなどして、必要記載事項が記載された領収書等を備えた場合は、領収書等亡失等一覧表に記載するよう求める必要はない。



(3)高額領収書等のあて名等の確認

10. 法の規定上、領収書等のあて名は記載事項とされていないが、収支報告書と併せて写しが提出される1件あたりの金額が1万円を超える支出(人件費以外の経費の支出に限る。)に係る領収書等(以下「高額領収書等」という。)については、あて名に当該国会議員関係政治団体の名称が記載されているかを確認すること。

11. あて名のない高額領収書等及びあて名が「上様」の高額領収書等については、当該国会議員関係政治団体に対して発行されたものとして取り扱うことができるものであるが、今後、当該国会議員関係政治団体の名称を発行者において記載してもらうよう助言すること。

12. 高額領収書等のあて名が、国会議員関係政治団体の正式名称ではなく、「○○事務所」のように国会議員の氏名を用いたものについては、当該国会議員関係政治団体に対して発行されたものとして取り扱うことができるものであること。


13. 高額領収書等のあて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認されない名称が記載されているものについては、会計責任者等に対するヒアリングにおいて、これらの領収書等が当該国会議員関係政治団体あてに発行された領収書等であることの確認を会計責任者等に求めること。

14. 通常、政党以外の政治団体は法人格がないため、当該政治団体の名において契約することができない場合があり、そのような契約に係る支出の領収書等は、あて名に国会議員関係政治団体の正式名称と異なる名称が記載されていても、やむを得ないものであること。

15. 高額領収書等のうち、以下のような領収書等がある場合には、当該領収書等が真正なものであることを会計責任者等に確認すること。
(例)
・ 明らかに記載が訂正又は消去された痕跡のある領収書等がある場合
・ 同一の発行者で、数種類の様式の領収書等がある場合
・ 一般の大法人が発行する領収書等で、市販されている領収書等を使用している場合
・ 氏名や住所など発行者に関する事項の記載がない場合又は曖昧(番地まで記載されていないもの等)である場合



(4)会計帳簿の必要記載事項の確認

16. 国会議員関係政治団体の会計責任者は、会計帳簿を備え、これにすべての支出並びに支出を受けた者の氏名及び住所並びにその支出の目的金額及び年月日を記載しなければならないこととされている(法第9条第1項)。

17. 会計帳簿とすべての領収書等とを突合し、領収書等の必要記載事項(支出の目的、金額及び年月日)と会計帳簿の記載事項とが整合的であるかどうかを確認するとともに、会計帳簿に必要記載事項が記載されているかどうかを確認すること。

18. 支出の目的が記載されていないなど、必要記載事項の記載不備がある領収書等に係る支出については、発行者情報を含む当該領収書等の記載事項と当該支出に係る会計帳簿の記載事項が整合的であるかどうかを確認すること。
また、必要記載事項の記載不備がある領収書等に係る支出について、当該支出の内容を示す請求書等の書類(以下「領収書等に係る請求書等」という。)が領収書等と一体として保存され、会計責任者等から示された場合には、当該領収書等の記載事項と当該領収書等に係る請求書等の記載事項とを併せて、当該支出に係る会計帳簿の記載事項と整合的であるかどうかを確認すること。


なお、上記により確認がなされた必要記載事項の記載不備がある領収書等について、国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治資金の収支の公開の観点から、記載不備のない領収書等と同様に保存し、写しを提出すべきであること。
また、領収書等に係る請求書等についても、領収書等の記載事項を補足するものとして、保存し、写しを提出することとしても差し支えない。

19. 人件費については、上記17.及び18.の例による会計帳簿と領収書等との突合により、又は会計帳簿と振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書との突合により支出の状況を確認し、これらの書類で支出の状況が確認できない場合には、賃金台帳、源泉徴収簿等により、支出の状況を確認すること。


20. 会計帳簿に必要記載事項の記載不備がある場合は、その旨を会計責任者に指摘すること。
なお、支出を受けた者の住所の記載について、以下に掲げる場合は、政治資金監査においては記載不備とは扱わないこと。
・ 支出を受けた者の住所の記載が領収書等にないなど、事実上又は社会通念上、当該住所の特定が困難であり、会計帳簿の備考欄に住所不明である旨又は一部を省略した住所が記載されている場合
・ 支出を受けた者が団体であり、会計帳簿の備考欄に記載された住所が当該団体の主たる事務所(本社)の所在地であるか確認が困難である場合
・ 会計帳簿の備考欄に住所は別添の書面に記載されている旨が記載されており、支出を受けた者の住所が記載された当該支出に係る領収書等又は当該領収書等に係る請求書等の書面が、会計帳簿と併せて保存されている場合。ただし、この場合であっても、会計帳簿の備考欄には別添の書面に記載された支出を受けた者の住所を転記しておくよう指摘すること。

21. 会計帳簿の必要記載事項の確認に当たっては、必要に応じて、補助簿、日計表の類を含めて確認すること。

22. 会計帳簿が、当該国会議員関係政治団体の会計責任者の管理の下におかれているかどうかを確認すること。










政治資金監査 公認会計士・税理士

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