ラベル 政治資金監査報告書 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 政治資金監査報告書 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2013年5月19日日曜日

政治資金監査報告書 領収書等亡失等一覧表





1 この用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

2 会計帳簿に記載された支出のうち、領収書等又は振込明細書が存在せず、また、領収書等を徴し難かった支出の明細書にも記載されない支出(人件費以外の経費の支出に限る。)を記載すること。

3 収支報告書に支出の明細を記載すべき支出(国会議員関係政治団体である間に行った支出にあっては人件費以外の経費で1件1万円を超える支出)にあっては、当該支出を受けた者の氏名及び住所を「備考」欄に記載すること。

4 会計責任者等が特に必要と判断する場合には、領収書等を徴収漏れ又は亡失した事情を「備考」欄に記載することができる。ただし、当該事情については、政治資金監査の対象とならないことに留意すること。




政治資金監査 公認会計士・税理士

登録政治資金監査人 石割公認会計士事務所概要

登録政治資金監査人 登録番号472番
名称 石割公認会計士事務所
電話 03-3442-8004
住所 〒108-0074
 東京都港区高輪3-19-20 高輪OSビル6F
 公認会計士事務所(主たる事務所)、税理士業務は東京OFFICEのみで対応しています。
アクセス 【事務所への地図】

View Larger Map
【品川駅からのルート】
JR・京浜急行線の品川駅で下車し、高輪改札口を出て、第一京浜(国道15号)を田町方面(品川駅を背に右側)に向かって徒歩6分位です。(セブンイレブン前の歩道を渡り、第一京浜沿いをレクサス高輪を超えて田町方向に進み、歩道橋を超えた約100m先の第一京浜に面した左手です。品川バスターミナル(京浜急行高速バス発着所)向かいです)
【泉岳寺駅からのルート】
京浜急行本線・都営浅草線の泉岳寺駅で下車し、A1かA2の出口を出て、第一京浜(国道15号)を品川駅方面に向かって徒歩5分位です。(第一京浜沿いを、BMW Tokyo高輪 を超えて品川駅方向に進み、高輪2丁目信号を超えてすぐ、第一京浜に面した右側です。品川バスターミナル(京浜急行高速バス発着所)向かいです)
1Fのインターフォンで601を押して、石割公認会計士事務所を呼び出して下さい。
登録政治資金監査 会計事務所

政治資金監査報告書 会計帳簿と突合を行う書面が存在しない支出がある場合


政治資金監査報告書
平成×年×月×日
○○○○(国会議員関係政治団体名)
代表 ○○ ○○ 殿
登録政治資金監査人 ○○ ○○ ○印
 登  録  番  号  第 ×××× 号
研修修了年月日 平成×年×月×日
1 監査の概要
(1)私は、政治資金規正法(以下「法」という。)第19条の13第1項の規定に基づき、○○○○(国会議員関係政治団体名)の平成×年に係る法第12条第1項に規定する収支報告書(※1)のすべての期間を対象として、当該収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書について、支出に関する政治資金監査を行った。
(2)この政治資金監査は、法第19条の13第2項に定めるところにより政治資金適正化委員会が定める「政治資金監査に関する具体的な指針」(以下「政治資金監査マニュアル」という。)に基づき行った。
(3)私の責任は、外部性を有する第三者として、国会議員関係政治団体の会計責任者の作成又は徴取した収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書について、政治資金監査マニュアルに基づき政治資金監査を行った結果を報告することにある。
(4)この政治資金監査は、○○○○(国会議員関係政治団体名)の主たる事務所(※2)において行った。
2 監査の結果
私が実施した政治資金監査の結果は、(別記)を除き、以下のとおりである。
(1)法第19条の13第2項第1号に規定する事項について、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書が保存されていた。
(2)法第19条の13第2項第2号に規定する事項について、会計帳簿には、当該国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。

(3)法第19条の13第2項第3号に規定する事項について、法第12条第1項に規定する収支報告書(※1)は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていた。
(4)法第19条の13第2項第4号に規定する事項について、領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていた。
(別記)(※3)
(1)別添の「領収書等亡失等一覧表」
(2)支出の状況を確認できる書類が存在しない人件費(×件、計××××円)
(3)○○○○(国会議員関係政治団体名)に対して発行されたとは認められない名称が領収書等のあて名に記載されていると判断されるもの
(××月××日・××費・××××円)
・ 領収書等のあて名に記載されていた名称
○○○○○○
3 業務制限
○○○○(国会議員関係政治団体名)と私との間には、法第19条の13第5項の規定に違反する事実はない。
また、○○○○(国会議員関係政治団体名)と政治資金監査の業務を補助した使用人その他の従業者との間においても、同様である。
以 上





(※1)政治団体が解散等したときに提出する収支報告書の場合は、「法第17条第1項に規定する収支報告書」とすること。
(※2)国会議員関係政治団体の主たる事務所と異なる場合は、その理由を明らかにした上で政治資金監査の実施場所を特定すること。なお、政治資金監査を主たる事務所で行わないことができる例外については、記載例(1)(※2)の(注)を参照
のこと。
(※3)(2)及び(3)については、該当するものがある場合に記載すること。記載例に加え、特に記載する必要があると判断した事項がある場合には、政治資金適正化委員会に照会すること。




政治資金監査 公認会計士・税理士

登録政治資金監査人 石割公認会計士事務所概要

登録政治資金監査人 登録番号472番
名称 石割公認会計士事務所
電話 03-3442-8004
住所 〒108-0074
 東京都港区高輪3-19-20 高輪OSビル6F
 公認会計士事務所(主たる事務所)、税理士業務は東京OFFICEのみで対応しています。
アクセス 【事務所への地図】

View Larger Map
【品川駅からのルート】
JR・京浜急行線の品川駅で下車し、高輪改札口を出て、第一京浜(国道15号)を田町方面(品川駅を背に右側)に向かって徒歩6分位です。(セブンイレブン前の歩道を渡り、第一京浜沿いをレクサス高輪を超えて田町方向に進み、歩道橋を超えた約100m先の第一京浜に面した左手です。品川バスターミナル(京浜急行高速バス発着所)向かいです)
【泉岳寺駅からのルート】
京浜急行本線・都営浅草線の泉岳寺駅で下車し、A1かA2の出口を出て、第一京浜(国道15号)を品川駅方面に向かって徒歩5分位です。(第一京浜沿いを、BMW Tokyo高輪 を超えて品川駅方向に進み、高輪2丁目信号を超えてすぐ、第一京浜に面した右側です。品川バスターミナル(京浜急行高速バス発着所)向かいです)
1Fのインターフォンで601を押して、石割公認会計士事務所を呼び出して下さい。
登録政治資金監査 会計事務所

政治資金監査報告書 会計帳簿に記載不備がある場合

会計帳簿に記載不備がある場合

政治資金監査報告書
平成×年×月×日
○○○○(国会議員関係政治団体名)
代表 ○○ ○○ 殿
登録政治資金監査人 ○○ ○○ ○印
登録番 号 第 ×××× 号
研修修了年月日 平成×年×月×日
1 監査の概要
(1)私は、政治資金規正法(以下「法」という。)第19条の13第1項の規定に基づき、○○○○(国会議員関係政治団体名)の平成×年に係る法第12条第1項に規定する収支報告書(※1)のすべての期間を対象として、当該収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書について、支出に関する政治資金監査を行った。
(2)この政治資金監査は、法第19条の13第2項に定めるところにより政治資金適正化委員会が定める「政治資金監査に関する具体的な指針」(以下「政治資金監査マニュアル」という。)に基づき行った。
(3)私の責任は、外部性を有する第三者として、国会議員関係政治団体の会計責任者の作成又は徴取した収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書について、政治資金監査マニュアルに基づき政治資金監査を行った結果を報告することにある。
(4)この政治資金監査は、○○○○(国会議員関係政治団体名)の主たる事務所(※2)において行った。
2 監査の結果
私が実施した政治資金監査の結果は、以下のとおりである。
(1)法第19条の13第2項第1号に規定する事項について、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書が保存されていた。
(2)法第19条の13第2項第2号に規定する事項について、会計帳簿には、○○(※3)の記載不備が一部に見られたものの、当該国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。
(3)法第19条の13第2項第3号に規定する事項について、法第12条第1項に規定する収支報告書(※1)は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていた。
(4)法第19条の13第2項第4号に規定する事項について、領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていた。
3 業務制限
○○○○(国会議員関係政治団体名)と私との間には、法第19条の13第5項の規定に違反する事実はない。
また、○○○○(国会議員関係政治団体名)と政治資金監査の業務を補助した使用人その他の従業者との間においても、同様である。
以 上



(※1)政治団体が解散等したときに提出する収支報告書の場合は、「法第17条第1項に規定する収支報告書」とすること。
(※2)国会議員関係政治団体の主たる事務所と異なる場合は、その理由を明らかにした上で政治資金監査の実施場所を特定すること。なお、政治資金監査を主たる事務所で行わないことができる例外については、記載例(1)(※2)の(注)を参照
のこと。
(※3)支出を受けた者の氏名及び住所並びにその支出の目的、金額及び年月日等の会計帳簿の記載事項の種類を記載すること。



政治資金監査 公認会計士・税理士

登録政治資金監査人 石割公認会計士事務所概要

登録政治資金監査人 登録番号472番
名称 石割公認会計士事務所
電話 03-3442-8004
住所 〒108-0074
 東京都港区高輪3-19-20 高輪OSビル6F
 公認会計士事務所(主たる事務所)、税理士業務は東京OFFICEのみで対応しています。
アクセス 【事務所への地図】

View Larger Map
【品川駅からのルート】
JR・京浜急行線の品川駅で下車し、高輪改札口を出て、第一京浜(国道15号)を田町方面(品川駅を背に右側)に向かって徒歩6分位です。(セブンイレブン前の歩道を渡り、第一京浜沿いをレクサス高輪を超えて田町方向に進み、歩道橋を超えた約100m先の第一京浜に面した左手です。品川バスターミナル(京浜急行高速バス発着所)向かいです)
【泉岳寺駅からのルート】
京浜急行本線・都営浅草線の泉岳寺駅で下車し、A1かA2の出口を出て、第一京浜(国道15号)を品川駅方面に向かって徒歩5分位です。(第一京浜沿いを、BMW Tokyo高輪 を超えて品川駅方向に進み、高輪2丁目信号を超えてすぐ、第一京浜に面した右側です。品川バスターミナル(京浜急行高速バス発着所)向かいです)
1Fのインターフォンで601を押して、石割公認会計士事務所を呼び出して下さい。
登録政治資金監査 会計事務所

政治資金監査報告書 政治資金監査の対象となった事項についてすべて確認できた場合


政治資金監査の対象となった事項についてすべて確認できた場合



政治資金監査報告書
平成×年×月×日
○○○○(国会議員関係政治団体名)
代表 ○○ ○○ 殿
登録政治資金監査人 ○○ ○○ ○印
登録番 号 第 ×××× 号
研修修了年月日 平成×年×月×日
1 監査の概要
(1)私は、政治資金規正法(以下「法」という。)第19条の13第1項の規定に基づき、○○○○(国会議員関係政治団体名)の平成×年に係る法第12条第1項に規定する収支報告書(※1)のすべての期間を対象として、当該収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書について、支出に関する政治資金監査を行った。
(2)この政治資金監査は、法第19条の13第2項に定めるところにより政治資金適正化委員会が定める「政治資金監査に関する具体的な指針」(以下「政治資金監査マニュアル」という。)に基づき行った。
(3)私の責任は、外部性を有する第三者として、国会議員関係政治団体の会計責任者の作成又は徴取した収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書について、政治資金監査マニュアルに基づき政治資金監査を行った結果を報告することにある。
(4)この政治資金監査は、○○○○(国会議員関係政治団体名)の主たる事務所(※2)
において行った。
2 監査の結果
私が実施した政治資金監査の結果は、以下のとおりである。
(1)法第19条の13第2項第1号に規定する事項について、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書が保存されていた。
(2)法第19条の13第2項第2号に規定する事項について、会計帳簿には、当該国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。
(3)法第19条の13第2項第3号に規定する事項について、法第12条第1項に規定する収支報告書(※1)は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていた。
(4)法第19条の13第2項第4号に規定する事項について、領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていた。
3 業務制限
○○○○(国会議員関係政治団体名)と私との間には、法第19条の13第5項の規定に違反する事実はない。
また、○○○○(国会議員関係政治団体名)と政治資金監査の業務を補助した使用人その他の従業者との間においても、同様である。
以 上


(※1)政治団体が解散等したときに提出する収支報告書の場合は、「法第17条第1項に規定する収支報告書」とすること。
(※2)国会議員関係政治団体の主たる事務所と異なる場合は、その理由を明らかにした上で政治資金監査の実施場所を特定すること。


(注)政治資金監査を主たる事務所で行わないことができる例外としては、会計帳簿や領収書等の紛失等の事故を防止するための十分な措置が講じられ、かつ、会計責任者等に対するヒアリング等を通じて、経常経費を含む事務所の運営実態について確認することができることを条件として以下の場合が考えられること。
① 作業スペースの不足等やむを得ない事情により、円滑な政治資金監査の実施が困難であると登録政治資金監査人が判断した場合
② 同一の国会議員に係る複数の国会議員関係政治団体の政治資金監査を実施する場合において、政治資金監査の効率的な実施のため、特定の事務所等に収支報告書及び会計帳簿等の関係書類を集めた上で、政治資金監査を行うことが適当であると登録政治資金監査人が判断した場合




政治資金監査 公認会計士・税理士

登録政治資金監査人 石割公認会計士事務所概要

登録政治資金監査人 登録番号472番
名称 石割公認会計士事務所
電話 03-3442-8004
住所 〒108-0074
 東京都港区高輪3-19-20 高輪OSビル6F
 公認会計士事務所(主たる事務所)、税理士業務は東京OFFICEのみで対応しています。
アクセス 【事務所への地図】

View Larger Map
【品川駅からのルート】
JR・京浜急行線の品川駅で下車し、高輪改札口を出て、第一京浜(国道15号)を田町方面(品川駅を背に右側)に向かって徒歩6分位です。(セブンイレブン前の歩道を渡り、第一京浜沿いをレクサス高輪を超えて田町方向に進み、歩道橋を超えた約100m先の第一京浜に面した左手です。品川バスターミナル(京浜急行高速バス発着所)向かいです)
【泉岳寺駅からのルート】
京浜急行本線・都営浅草線の泉岳寺駅で下車し、A1かA2の出口を出て、第一京浜(国道15号)を品川駅方面に向かって徒歩5分位です。(第一京浜沿いを、BMW Tokyo高輪 を超えて品川駅方向に進み、高輪2丁目信号を超えてすぐ、第一京浜に面した右側です。品川バスターミナル(京浜急行高速バス発着所)向かいです)
1Fのインターフォンで601を押して、石割公認会計士事務所を呼び出して下さい。
登録政治資金監査 会計事務所

政治資金監査報告書の記載事項


1. 登録政治資金監査人は、政治資金監査を行ったときは、政治資金監査報告書を作成しなければならない(法第19条の13第3項)。

2. 政治資金監査報告書は、国会議員関係政治団体の会計責任者が都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣収支報告書を提出するときに、併せて提出されるものであるこ
と(法第19条の14)。

3. 都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出された政治資金監査報告書は、これらを受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会において、当該政治資金監査報告書に係る収支報告書の要旨が公表された日から3年を経過する日まで保存されるとともに、何人も、この期間、政治資金監査報告書の閲覧又は写しの交付を請求することができるものであること(法第20条の2第1項・第2項)。


1.政治資金監査報告書の記載事項

4. 政治資金監査報告書には、政治資金監査マニュアルに基づいて行った政治資金監査の概要及び結果並びに業務制限に該当するか否かを簡潔明瞭に記載することとし、具体的な記載事項は、以下のとおりである。
・ 表題(「政治資金監査報告書」)
・ 日付
・ あて先
・ 登録政治資金監査人の氏名、登録番号及び研修の修了年月日
・ 監査の概要
・ 監査の結果
・ 業務制限

5. 政治資金監査報告書の用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

6. 政治資金監査報告書の表題は、「政治資金監査報告書」とすること。


7. 政治資金監査報告書の日付は、登録政治資金監査人の責任の範囲に関わる重要事項であり、登録政治資金監査人が自らの責任において政治資金監査が終了したと判断したときの日付とすべきであり、通常の場合には、書面監査及び会計責任者等に対するヒアリングの終了した日となること。

8. 政治資金監査報告書のあて先は、政治資金監査を受けた国会議員関係政治団体の代表者あてとすること。
なお、政治資金監査報告書に記載する国会議員関係政治団体の名称は、当該団体の正式名称を記載すること。

9. 登録政治資金監査人の氏名については、当該政治資金監査報告書を作成した登録政治資金監査人本人が、作成の年月日を付して自署し、かつ、自己の印を押すこと。

10. 登録政治資金監査人の登録番号及び研修修了年月日については、登録政治資金監査人名簿への登録番号及び政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修の修了年月日を記載すること。

11. 政治資金監査報告書の監査の概要は、以下に掲げる事項を記載すること。
・ 政治資金監査の根拠規定
・ 政治資金監査の対象書類と対象期間
・ 実施した基準
・ 責任の所在と範囲


12. 政治資金監査の根拠規定については、当該政治資金監査が「法第19条の13第1項の規定に基づく」ものである旨を記載すること。

13. 政治資金監査の対象書類については、政治資金監査の対象とした収支報告書及び会計帳簿等の関係書類を記載すること。また、対象期間については、政治資金監査の対象とした年を記載し、併せて当該年の収支報告書による報告の対象となったすべての期間について政治資金監査を実施した旨を記載すること。

14. 実施した基準については、「政治資金監査に関する具体的な指針(政治資金監査マニュアル)」に基づき、政治資金監査を実施した旨を記載すること。

15. 責任の所在と範囲については、国会議員関係政治団体の会計責任者と登録政治資金監査人との関係や役割分担を明確にするため、政治資金規正法によりそれぞれが負う責任の範囲を記載すること。


16. 監査の結果については、政治資金監査マニュアルに基づいて行った政治資金監査の結果を、記載例に従って記載すること。
・ 政治資金監査の対象となった事項についてすべて確認できた場合、記載例(1)の例によること。
・ 会計帳簿に記載不備がある場合、支出を受けた者の氏名及び住所並びにその支出の目的、金額及び年月日等、記載不備がある記載事項の種類を明らかにした上、記載例(2)の例によること。
・ 政治資金監査マニュアルに基づき会計帳簿と突合を行う書面が存在しない支出がある場合、以下に掲げる区分に従い、その内容を明らかにした上、記載例(3)の例によること。
① 領収書等又は振込明細書が存在せず、また、領収書等を徴し難かった支出の明細書にも記載されず、書面監査において支出の状況が確認できなかったもの(人件費以外の経費の支出に限る。)については、会計責任者から提出された領収書等亡失等一覧表を添付の上、記載例(3)の(別記)(1)の例によること。

② 領収書等又は振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書により支出の状況が確認できない人件費で、賃金台帳、源泉徴収簿等の人件費を確認できる書類の存在しないものについては、件数及び総額を明らかにした上、記載例(3)の(別記)(2)の例によること。

③ 高額領収書等のあて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認されない名称が記載されているもので、会計責任者に対するヒアリングを行った結果、当該国会議員関係政治団体に対して発行されたとは認められないと判断されるものについては、支出の日付、支出項目の区分の分類及び金額を明らかにした上で、記載例(3)の(別記)(3)の例によること。
また、上記①~③に加え、政治資金監査マニュアルに基づき会計帳簿と突合を行う書面が存在しない支出として、記載例(3)の(別記)(1)~(3)以外の記載が必要と判断した事項がある場合は、政治資金適正化委員会に照会すること。


17. 政治資金監査報告書の業務制限は、登録政治資金監査人が法第19条の13第5項に規定する一定の関係を国会議員関係政治団体と有していないことを記載するものであること。また、政治資金監査の業務を補助した使用人等についても、同様の関係を有しない場合には、その旨を記載することが望ましいものであること。

18. 登録政治資金監査人は、政治資金監査報告書の作成において、記載例に加え、特に記載する必要があると判断した事項がある場合は、政治資金適正化委員会に照会すること。







政治資金監査 公認会計士・税理士

登録政治資金監査人 石割公認会計士事務所概要

登録政治資金監査人 登録番号472番
名称 石割公認会計士事務所
電話 03-3442-8004
住所 〒108-0074
 東京都港区高輪3-19-20 高輪OSビル6F
 公認会計士事務所(主たる事務所)、税理士業務は東京OFFICEのみで対応しています。
アクセス 【事務所への地図】

View Larger Map
【品川駅からのルート】
JR・京浜急行線の品川駅で下車し、高輪改札口を出て、第一京浜(国道15号)を田町方面(品川駅を背に右側)に向かって徒歩6分位です。(セブンイレブン前の歩道を渡り、第一京浜沿いをレクサス高輪を超えて田町方向に進み、歩道橋を超えた約100m先の第一京浜に面した左手です。品川バスターミナル(京浜急行高速バス発着所)向かいです)
【泉岳寺駅からのルート】
京浜急行本線・都営浅草線の泉岳寺駅で下車し、A1かA2の出口を出て、第一京浜(国道15号)を品川駅方面に向かって徒歩5分位です。(第一京浜沿いを、BMW Tokyo高輪 を超えて品川駅方向に進み、高輪2丁目信号を超えてすぐ、第一京浜に面した右側です。品川バスターミナル(京浜急行高速バス発着所)向かいです)
1Fのインターフォンで601を押して、石割公認会計士事務所を呼び出して下さい。
登録政治資金監査 会計事務所