2. 国会議員関係政治団体の会計責任者には、主に、以下に掲げる責務が課せられている。
・ 会計帳簿を備え、これに当該国会議員関係政治団体に係るすべての収入、支出及び金銭等の運用について、所定の事項を記載すること(法第9条第1項)。
・ すべての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面(以下「領収書等」という。)を徴すこと(法第11条第1項・第19条の9)。
・ 毎年12月31日現在で、当該国会議員関係政治団体に係るその年における収入、支出等を記載した収支報告書を、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出すること(法第12条第1項・第19条の10)。
・ 会計帳簿、明細書、領収書等、振込明細書及び領収書等を徴し難かった支出の明細書等を、これらに係る収支報告書の要旨が公表された日から3年を経過する日まで保存すること(法第16条第1項・第19条の11第2項)。
・ 国会議員関係政治団体が行った支出のうち領収書等を徴し難い事情があったものについては、政治資金監査を受けるまでの間に、領収書等を徴し難かった支出の明細書等を作成すること(法第19条の11第1項)。
3. 国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として収支報告書を提出するときは、あらかじめ、収支報告書及び会計帳簿等の関係書類について、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を修了した登録政治資金監査人の政治資金監査を受けなければならない(法第19条の13第1項)。
4. 国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書を提出するときは、登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書を当該収支報告書に併せて提出しなければならない(法第19条の14)。なお、法第19条の14の規定に違反して、政治資金監査報告書の提出をしなかった者は、5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金に処せられるが、政治資金監査報告書を収支報告書に併せて提出する義務を負っているのは会計責任者であり、登録政治資金監査人ではない(法第25条第1項第1の2号)。
登録政治資金監査人 石割公認会計士事務所概要
登録政治資金監査人 登録番号472番| 名称 | 石割公認会計士事務所 |
|---|---|
| 電話 | 03-3442-8004 |
| 住所 | 〒108-0074 東京都港区高輪3-19-20 高輪OSビル6F 公認会計士事務所(主たる事務所)、税理士業務は東京OFFICEのみで対応しています。 |
| アクセス | 【事務所への地図】 View Larger Map 【品川駅からのルート】 JR・京浜急行線の品川駅で下車し、高輪改札口を出て、第一京浜(国道15号)を田町方面(品川駅を背に右側)に向かって徒歩6分位です。(セブンイレブン前の歩道を渡り、第一京浜沿いをレクサス高輪を超えて田町方向に進み、歩道橋を超えた約100m先の第一京浜に面した左手です。品川バスターミナル(京浜急行高速バス発着所)向かいです) 【泉岳寺駅からのルート】 京浜急行本線・都営浅草線の泉岳寺駅で下車し、A1かA2の出口を出て、第一京浜(国道15号)を品川駅方面に向かって徒歩5分位です。(第一京浜沿いを、BMW Tokyo高輪 を超えて品川駅方向に進み、高輪2丁目信号を超えてすぐ、第一京浜に面した右側です。品川バスターミナル(京浜急行高速バス発着所)向かいです) 1Fのインターフォンで601を押して、石割公認会計士事務所を呼び出して下さい。 |
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