2013年5月19日日曜日

政治資金監査指針 ヒアリング事項


3. 会計責任者等に対するヒアリングにおいては、以下に掲げる事項について、ヒアリングを行うものとすること。
(1) 会計処理方法
(2) 支出項目の区分の分類
(3) 書面監査では支出の状況が確認できなかったもの
(4) 書面監査に加えて、支出の状況の詳細を確認する必要があるもの

4. 会計責任者等に対するヒアリングは、原則として、会計責任者本人に対し行わなければならないこと。

5. なお、会計責任者の職務を補佐する者が、会計責任者等に対するヒアリングに同席し、登録政治資金監査人からの質問に回答することは差し支えないものであること。

6. 会計責任者等に対するヒアリングについては、必ず登録政治資金監査人が行わなければならず、使用人等のみで行ってはならないこと。


(1)会計処理方法

7. ヒアリングでは、まず、国会議員関係政治団体の会計処理方法についてヒアリングを行い、当該国会議員関係政治団体の会計処理の現状について把握すること。

8. 国会議員関係政治団体の会計処理方法については、以下に掲げる事項をヒアリングで確認すること。

・ 国会議員関係政治団体の支出手続(支出伺い・決裁・支払方法等)について聴取し、会計責任者が会計処理を管理しているかどうか

・ 会計帳簿への記帳については、支出の都度行っているのか、ある程度の期間ごとに行っているのか。

・ 会計処理に関してどのような書類を作成しているのか。
・ 会計帳簿や領収書等について、どのように保管しているのか。
会計責任者の交代があった場合、どのように事務の引継ぎを行っているのか。

9. 国会議員関係政治団体の会計処理方法についてのヒアリングの結果、会計処理を改善できるものがあった場合には、必要に応じて、会計責任者等に対し助言等を行うこと。


(2)支出項目の区分の分類

10. 会計帳簿の支出項目の区分の分類については、省令で定める分類基準に照らし、支出項目の区分の分類に誤りがないことの確認を会計責任者等に求めること。


(3)書面監査では支出の状況が確認できなかったもの

11. 書面監査では支出の状況が確認できなかったものには、以下のものが該当する。
・ 領収書等の徴収漏れ又は亡失により、領収書等がないもの
・ 領収書等又は振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書により支出の状況が確認できない人件費で、賃金台帳、源泉徴収簿等の人件費を確認できる書類の存在しないもの
・ 高額領収書等のあて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認されない名称が記載されているもの
・ 「Ⅴ.4.(2)領収書等を徴し難い事情の具体例」以外の事情で領収書等を徴し難かった支出の明細書に記載しているもの

12. 領収書等の徴収漏れ又は亡失により支出の状況の確認ができないもの(人件費以外の経費の支出に限る。)については、領収書等亡失等一覧表のとおり当該経費が支出されたことの確認を会計責任者等に求めること。

13. 領収書等又は振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書により支出の状況が確認できない人件費で、賃金台帳、源泉徴収簿等の人件費を確認できる書類の存在しないものについては、その事情を聴取し、人件費が支出されたことの確認を会計責任者等に求めること。

14. 高額領収書等のあて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認されない名称が記載されているものについては、これらの領収書等が当該国会議員関係政治団体あてに発行された領収書等であることの確認を会計責任者等に求めること。

15. 「Ⅴ.4.(2)領収書等を徴し難い事情の具体例」以外の事情で領収書等を徴し難かった支出の明細書に記載しているものについては、その事情を会計責任者等に確認すること。


(4)書面監査に加えて、支出の状況の詳細を確認する必要があるもの

16. 収支報告の適正を確保するため、書面監査に加えて、支出の状況の詳細を確認する必要があるものは、以下のとおりである。なお、書面監査において発見した関係法令上の問題点等、その他の事項のヒアリングを妨げないものであること。
・ 政治資金監査を行った現場の事務所が、当該国会議員関係政治団体の活動以外の活動にも使用されていると認められる場合における経常経費(光熱水費、家賃等)
・ 他の政治団体に対する支出
・ 花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類する支出

17. 政治資金監査を行った現場の事務所が、当該国会議員関係政治団体の活動以外の活動にも使用されていると認められる場合における経常経費について、当該国会議員関係政治団体の活動に係る経常経費とそれ以外の経常経費とをどのようにあん分しているかを会計責任者等に確認すること。

18. 他の政治団体に対する支出の有無を聴取し、該当する支出がある場合には当該支出を受けた政治団体において適切な会計処理が行われていることの確認を会計責任者等に求めること。

19. 花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類する支出については、これらの支出に公職選挙法に抵触する支出が含まれていないことの確認を会計責任者等に求めること。


政治資金監査 公認会計士・税理士

登録政治資金監査人 石割公認会計士事務所概要

登録政治資金監査人 登録番号472番
名称 石割公認会計士事務所
電話 03-3442-8004
住所 〒108-0074
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