2013年5月19日日曜日

政治資金監査報告書の記載事項


1. 登録政治資金監査人は、政治資金監査を行ったときは、政治資金監査報告書を作成しなければならない(法第19条の13第3項)。

2. 政治資金監査報告書は、国会議員関係政治団体の会計責任者が都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣収支報告書を提出するときに、併せて提出されるものであるこ
と(法第19条の14)。

3. 都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出された政治資金監査報告書は、これらを受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会において、当該政治資金監査報告書に係る収支報告書の要旨が公表された日から3年を経過する日まで保存されるとともに、何人も、この期間、政治資金監査報告書の閲覧又は写しの交付を請求することができるものであること(法第20条の2第1項・第2項)。


1.政治資金監査報告書の記載事項

4. 政治資金監査報告書には、政治資金監査マニュアルに基づいて行った政治資金監査の概要及び結果並びに業務制限に該当するか否かを簡潔明瞭に記載することとし、具体的な記載事項は、以下のとおりである。
・ 表題(「政治資金監査報告書」)
・ 日付
・ あて先
・ 登録政治資金監査人の氏名、登録番号及び研修の修了年月日
・ 監査の概要
・ 監査の結果
・ 業務制限

5. 政治資金監査報告書の用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

6. 政治資金監査報告書の表題は、「政治資金監査報告書」とすること。


7. 政治資金監査報告書の日付は、登録政治資金監査人の責任の範囲に関わる重要事項であり、登録政治資金監査人が自らの責任において政治資金監査が終了したと判断したときの日付とすべきであり、通常の場合には、書面監査及び会計責任者等に対するヒアリングの終了した日となること。

8. 政治資金監査報告書のあて先は、政治資金監査を受けた国会議員関係政治団体の代表者あてとすること。
なお、政治資金監査報告書に記載する国会議員関係政治団体の名称は、当該団体の正式名称を記載すること。

9. 登録政治資金監査人の氏名については、当該政治資金監査報告書を作成した登録政治資金監査人本人が、作成の年月日を付して自署し、かつ、自己の印を押すこと。

10. 登録政治資金監査人の登録番号及び研修修了年月日については、登録政治資金監査人名簿への登録番号及び政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修の修了年月日を記載すること。

11. 政治資金監査報告書の監査の概要は、以下に掲げる事項を記載すること。
・ 政治資金監査の根拠規定
・ 政治資金監査の対象書類と対象期間
・ 実施した基準
・ 責任の所在と範囲


12. 政治資金監査の根拠規定については、当該政治資金監査が「法第19条の13第1項の規定に基づく」ものである旨を記載すること。

13. 政治資金監査の対象書類については、政治資金監査の対象とした収支報告書及び会計帳簿等の関係書類を記載すること。また、対象期間については、政治資金監査の対象とした年を記載し、併せて当該年の収支報告書による報告の対象となったすべての期間について政治資金監査を実施した旨を記載すること。

14. 実施した基準については、「政治資金監査に関する具体的な指針(政治資金監査マニュアル)」に基づき、政治資金監査を実施した旨を記載すること。

15. 責任の所在と範囲については、国会議員関係政治団体の会計責任者と登録政治資金監査人との関係や役割分担を明確にするため、政治資金規正法によりそれぞれが負う責任の範囲を記載すること。


16. 監査の結果については、政治資金監査マニュアルに基づいて行った政治資金監査の結果を、記載例に従って記載すること。
・ 政治資金監査の対象となった事項についてすべて確認できた場合、記載例(1)の例によること。
・ 会計帳簿に記載不備がある場合、支出を受けた者の氏名及び住所並びにその支出の目的、金額及び年月日等、記載不備がある記載事項の種類を明らかにした上、記載例(2)の例によること。
・ 政治資金監査マニュアルに基づき会計帳簿と突合を行う書面が存在しない支出がある場合、以下に掲げる区分に従い、その内容を明らかにした上、記載例(3)の例によること。
① 領収書等又は振込明細書が存在せず、また、領収書等を徴し難かった支出の明細書にも記載されず、書面監査において支出の状況が確認できなかったもの(人件費以外の経費の支出に限る。)については、会計責任者から提出された領収書等亡失等一覧表を添付の上、記載例(3)の(別記)(1)の例によること。

② 領収書等又は振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書により支出の状況が確認できない人件費で、賃金台帳、源泉徴収簿等の人件費を確認できる書類の存在しないものについては、件数及び総額を明らかにした上、記載例(3)の(別記)(2)の例によること。

③ 高額領収書等のあて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認されない名称が記載されているもので、会計責任者に対するヒアリングを行った結果、当該国会議員関係政治団体に対して発行されたとは認められないと判断されるものについては、支出の日付、支出項目の区分の分類及び金額を明らかにした上で、記載例(3)の(別記)(3)の例によること。
また、上記①~③に加え、政治資金監査マニュアルに基づき会計帳簿と突合を行う書面が存在しない支出として、記載例(3)の(別記)(1)~(3)以外の記載が必要と判断した事項がある場合は、政治資金適正化委員会に照会すること。


17. 政治資金監査報告書の業務制限は、登録政治資金監査人が法第19条の13第5項に規定する一定の関係を国会議員関係政治団体と有していないことを記載するものであること。また、政治資金監査の業務を補助した使用人等についても、同様の関係を有しない場合には、その旨を記載することが望ましいものであること。

18. 登録政治資金監査人は、政治資金監査報告書の作成において、記載例に加え、特に記載する必要があると判断した事項がある場合は、政治資金適正化委員会に照会すること。







政治資金監査 公認会計士・税理士

登録政治資金監査人 石割公認会計士事務所概要

登録政治資金監査人 登録番号472番
名称 石割公認会計士事務所
電話 03-3442-8004
住所 〒108-0074
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