1. 弁護士、公認会計士及び税理士は、登録政治資金監査人名簿に、氏名、生年月日、住所等の事項の登録を受けて、登録政治資金監査人となることができる(政治資金規正法(以下「法」という。)第19条の18第1項)。ただし、以下のいずれかに該当する者(以下「欠格要件該当者」という。)は、登録政治資金監査人となることができない(法第19条の18第2項)。
・ 法第26条の6(政治資金監査報告書への虚偽記載)又は第26条の7(秘密保持義務違反)の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から3年を経過しない者(法第19条の18第2項第1号)
・ 法第19条の22第1項の規定により登録政治資金監査人の登録を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(法第19条の18第2項第2号)
・ 懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの(法第19条の18第2項第3号)
2. 登録政治資金監査人の登録を受けようとする者は、登録申請書を、弁護士、公認会計士又は税理士のいずれかに該当する者であることを証する書面を添えて、政治資金適正化委員会に提出しなければならない(法第19条の20第1項)。なお、登録の際には、登録免許税法に規定された税額により登録免許税を納めなければならない。
3. 登録政治資金監査人は、弁護士、公認会計士若しくは税理士のいずれかに該当する者であること又は欠格要件該当者に該当しないことについて、記載すべき事項を記載せず又は虚偽の記載をして登録申請書を提出し、その申請に基づき当該登録を受けた者であることが判明したときは、登録を取り消される(法第19条の22第1項)。
4. 登録政治資金監査人は、以下のいずれかに該当するとき又は登録政治資金監査人から登録の抹消の申請があったときは、登録を抹消される(法第19条の23第1項)。
・ 弁護士、公認会計士又は税理士のいずれにも該当しなくなったとき(法第19条の23第1項第1号)。
・ 法第26条の6(政治資金監査報告書への虚偽記載)又は第26条の7(秘密保持義務違反)の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から3年を経過しない者に該当するに至ったとき(法第19条の23第1項第2号)。
・ 懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているものに該当するに至ったとき(法第19条の23第1項第2号)。
・ 法第19条の22第1項の規定により登録政治資金監査人の登録を取り消されたとき(法第19条の23第1項第3号)。
5. 登録政治資金監査人は、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を修了しなければ政治資金監査を行うことができない(法第19条の13第1項・第19条の27第1項)。なお、研修を受けるときは、手数料を支払う必要がある(法第19条の27第3項)。
登録政治資金監査人 石割公認会計士事務所概要
登録政治資金監査人 登録番号472番| 名称 | 石割公認会計士事務所 |
|---|---|
| 電話 | 03-3442-8004 |
| 住所 | 〒108-0074 東京都港区高輪3-19-20 高輪OSビル6F 公認会計士事務所(主たる事務所)、税理士業務は東京OFFICEのみで対応しています。 |
| アクセス | 【事務所への地図】 View Larger Map 【品川駅からのルート】 JR・京浜急行線の品川駅で下車し、高輪改札口を出て、第一京浜(国道15号)を田町方面(品川駅を背に右側)に向かって徒歩6分位です。(セブンイレブン前の歩道を渡り、第一京浜沿いをレクサス高輪を超えて田町方向に進み、歩道橋を超えた約100m先の第一京浜に面した左手です。品川バスターミナル(京浜急行高速バス発着所)向かいです) 【泉岳寺駅からのルート】 京浜急行本線・都営浅草線の泉岳寺駅で下車し、A1かA2の出口を出て、第一京浜(国道15号)を品川駅方面に向かって徒歩5分位です。(第一京浜沿いを、BMW Tokyo高輪 を超えて品川駅方向に進み、高輪2丁目信号を超えてすぐ、第一京浜に面した右側です。品川バスターミナル(京浜急行高速バス発着所)向かいです) 1Fのインターフォンで601を押して、石割公認会計士事務所を呼び出して下さい。 |
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