2013年5月20日月曜日

政治資金監査に関するQ&A 支出の発見


Q 登録政治資金監査人は、会計帳簿や収支報告書に記載されておらず、さらに領収書等その他の保存対象書類も存在しないような外形的に確認できない支出についても、その支出を発見しなければならないのか。

A お尋ねの場合の支出は、外形的に確認できませんので、政治資金監査において発見することまでは求められていません


簿外債務の発見は求められていないのです。


政治資金監査 公認会計士・税理士

登録政治資金監査人 石割公認会計士事務所概要

登録政治資金監査人 登録番号472番
名称 石割公認会計士事務所
電話 03-3442-8004
住所 〒108-0074
 東京都港区高輪3-19-20 高輪OSビル6F
 公認会計士事務所(主たる事務所)、税理士業務は東京OFFICEのみで対応しています。
アクセス 【事務所への地図】

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【品川駅からのルート】
JR・京浜急行線の品川駅で下車し、高輪改札口を出て、第一京浜(国道15号)を田町方面(品川駅を背に右側)に向かって徒歩6分位です。(セブンイレブン前の歩道を渡り、第一京浜沿いをレクサス高輪を超えて田町方向に進み、歩道橋を超えた約100m先の第一京浜に面した左手です。品川バスターミナル(京浜急行高速バス発着所)向かいです)
【泉岳寺駅からのルート】
京浜急行本線・都営浅草線の泉岳寺駅で下車し、A1かA2の出口を出て、第一京浜(国道15号)を品川駅方面に向かって徒歩5分位です。(第一京浜沿いを、BMW Tokyo高輪 を超えて品川駅方向に進み、高輪2丁目信号を超えてすぐ、第一京浜に面した右側です。品川バスターミナル(京浜急行高速バス発着所)向かいです)
1Fのインターフォンで601を押して、石割公認会計士事務所を呼び出して下さい。
登録政治資金監査 会計事務所

政治資金監査に関するQ&A 繰越額と現金預金残高

Q 翌年への繰越額と現金預金残高とが一致しているかを確認する必要があるか。 

A 政治資金監査は支出のみを対象としていますので、翌年への繰越額の確認は求められていません。


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登録政治資金監査 会計事務所

2013年5月19日日曜日

政治資金監査に関するQ&A 未払金等の取扱い


Q 企業会計における未払金・未払費用については、政治資金監査上、どのように取り扱えばよいのか。

A 政治資金規正法上の支出は約束ベースのものは除かれており、会計帳簿や収支報告書に記載されていない未払金・未払費用については、政治資金監査の対象とはなりません


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政治資金監査に関するQ&A 政治資金監査の範囲


Q 政治資金監査は外形的・定型的な確認としつつも、関係法令上の問題点等かなり踏み込んだ内容も確認することとされており、政治資金監査においてどこまでの確認が求められているのかがよく分からない。



A 政治資金監査マニュアルには、会計責任者等に対するヒアリングの際、関係法令上の問題点等の確認を行うなど踏み込んだ内容のものが含まれていますが、これらの事項は政治資金監査の信頼性確保の観点から、関係書類の形式的なチェックに加えて会計責任者側に確認を求めたり、注意喚起をしたりしていただくためのものです。これらの事項が実際に関係法令に従っているかどうかなど支出の妥当性については、あくまでも国会議員関係政治団体側の責任により判断するものであって、外形的・定型的確認という政治資金監査の基本的性格から外れるものではないも
のと考えます。


政治資金監査 公認会計士・税理士

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【品川駅からのルート】
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【泉岳寺駅からのルート】
京浜急行本線・都営浅草線の泉岳寺駅で下車し、A1かA2の出口を出て、第一京浜(国道15号)を品川駅方面に向かって徒歩5分位です。(第一京浜沿いを、BMW Tokyo高輪 を超えて品川駅方向に進み、高輪2丁目信号を超えてすぐ、第一京浜に面した右側です。品川バスターミナル(京浜急行高速バス発着所)向かいです)
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政治資金監査チェックリスト

政治資金監査チェックリスト

番号 項 目 Yes No 該当無
法第19条の13第2項第1号に掲げる事項
1 【会計帳簿の保存】会計帳簿の現物が保存されているか。
2 【明細書の保存】明細書の現物が保存されているか。
3 【領収書等の保存】領収書等の現物が保存されているか。
4 【領収書等を徴し難かった支出の明細書の保存】領収書等を徴し難かった支出の明細書の現物が保存されているか。
5 【振込明細書の保存】振込明細書の現物が保存されているか。
6【振込明細書に係る支出目的書の保存】振込明細書に係る支出目的書の現物が保存されているか。
法第19条の13第2項第2号に掲げる事項
7【振込明細書に係る支出目的書の保存】振込明細書に係る支出目的書の現物が保存されているか。
8 【高額領収書等のあて名】高額領収書等のあて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認されない名称が記載されているものはあるか。
9 【会計帳簿の記載事項】会計帳簿には、必要記載事項(支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日)が記載されているか。
10 【明細書の記載事項】明細書には、必要記載事項(支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日)が記載されているか。
11 【会計帳簿と明細書との突合】明細書のある支出について、会計帳簿の「支出の目的」、「金額」、「年月日」、「支出を受けた者の氏名」及び「備考」の各欄は、明細書の記載と整合的で あるか。
12 【会計帳簿と領収書等との突合】必要記載事項の記載された領収書等に係る支出について、会計帳簿の「支出の目的」、「金額」及び「年月日」の各欄は、領収書等の記載と整合的である か。
13 【会計帳簿と領収書等に係る請求書等との突合】必要記載事項の記載不備がある領収書等に係る支出について、発行者情報を含む当該領収書等の記載事項と当該支出に係る会計帳簿の記載事項は整合的であるか。また、当該領収書等に係る請求書等が領収書等と一体として保存され、会計責任者等から示された場合には、当該領収書等の記載事項と当該領収書等に係る請求書等の記載事項を併せると、当該支出に係る会計帳簿の記載事項と整合的であるか。
14 【人件費】領収書等(当該領収書等に係る請求書等と併せて確認する場合を含む。)又は振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書により支出の状況が確認できない人件費で、賃金台帳、源泉徴収簿等の人件費を確認できる書類の存在しないものはあるか。
15 【領収書等亡失等一覧表の記載事項】 人件費以外の経費の支出のうち以下に掲げるものについて、領収書等亡失等一覧表が作成されており、当該一覧表には、必要記載事項(支出を受けた者の氏名及び住所(収支報告書に支出の明細を記載すべき支出に限る。)並びに当該支出の目的、金額及び年月日)が記載されているか。 ・領収書等の徴収漏れ又は亡失により、領収書等がなく、また、領収書等を徴し難かった支出の明細書にも記載されない支出 ・必要記載事項に記載不備のある領収書等に係る支出で、13.による確認の結果、会計帳簿の記載事項と整合的でないと判断されるもの
16 【領収書等亡失等一覧表と会計帳簿との突合】 領収書等亡失等一覧表の「支出の目的」、「金額」、「年月日」及び「備考」の各欄は、会計帳簿の記載と一致するか。
17 【会計帳簿を備えていること】会計帳簿は、当該国会議員関係政治団体の会計責任者の管理の下におかれているか。
18 【事務所】政治資金監査を行った現場の事務所が、当該国会議員関係政治団体の活動以外の活動にも使用されていると認められるか。
19 【他の政治団体に対する支出】他の政治団体に対する支出はあるか。
20 【寄附等】花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類する支出はあるか。
法第19条の13第2項第3号に掲げる事項
21 【収支報告書の記載事項】収支報告書には、人件費以外の経費の支出(1件当たりの金額が1万円を超えるものに限る。)について、必要記載事項(支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日)が記載されているか。
22 【収支報告書と会計帳簿との突合】領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書との突合による確認を行った会計帳簿から、収支報告書に記載すべき事項(人件費以外の経費の支出(1件当たりの金額が1万円を超えるものに限る。))が漏れなく転記されているか。
23 【収支報告書の検算】収支報告書(支出に係る分に限る。)に計算誤りはないか。
法第19条の13第2項第4号に掲げる事項
24 【領収書等を徴し難かった支出の明細書の記載事項】 領収書等を徴し難かった支出の明細書には、必要記載事項(領収書等を徴し難い事情並びに当該支出の目的、金額及び年月日)が記載されているか。
25 【領収書等を徴し難かった支出の明細書と会計帳簿との突合】 会計帳簿に記載された支出のうち、領収書等のないものについて、領収書等を徴し難かった支出の明細書の「支出の目的」、「金額」及び「年月日」の各欄は、会計帳簿の記載と一致するか。
26 【振込明細書の確認】振込明細書は、金融機関が作成した振込みの明細書であって当該支出の金額及び年月日を記載したものであるか。
27 【振込明細書に係る支出目的書の記載事項】 各振込明細書に対応する振込明細書に係る支出目的書には、支出の目的が記載されているか。
28 【振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書と会計帳簿との突合】 会計帳簿に記載された支出のうち、領収書等がなく、また、領収書等を徴し 難かった支出の明細書にも記載されないものについて、振込明細書の金額及び年月日並びに振込明細書に係る支出目的書の「支出の目的」欄は、会計帳 簿の記載と一致するか。
29 【領収書等を徴し難い事情】 「Ⅴ.4.(2)領収書等を徴し難い事情の具体例」以外の事由で領収書等を徴し難かった支出の明細書に記載しているものはあるか。
会計責任者等に対するヒアリング
30 【会計処理方法】 会計処理方法について、会計責任者等に確認したか。
31 【支出項目の区分の分類】 会計帳簿の支出項目の区分の分類について、省令で定める分類基準に照らし、支出項目の区分の分類に誤りがないことの確認を会計責任者等に求めたか。
32 【領収書等の徴収漏れ又は亡失】 領収書等の徴収漏れ又は亡失により支出の状況の確認ができないもの(人件費以外の経費の支出に限る。)について、領収書等亡失等一覧表のとおり当該経費が支出されたことの確認を会計責任者等に求めたか。
33 【人件費】領収書等又は振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書により支出の状況が確認できない人件費で、賃金台帳、源泉徴収簿等の人件費を確認できる書類の存在しないものについて、その事情を聴取し、人件費が支出されたことの確認を会計責任者等に求めたか。
34 【高額領収書等のあて名】高額領収書等のあて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認されない名称が記載されているものについて、これらの領収書等が当該国会議員関係政治団体あてに発行された領収書等であることの確認を会計責任者等に求めたか。
35 【領収書等を徴し難い事情】「Ⅴ.4.(2)領収書等を徴し難い事情の具体例」以外の事由で領収書等を徴し難かった支出の明細書に記載しているものについて、その事情を会計責任者等に確認したか。
36 【経常経費のあん分】政治資金監査を行った現場の事務所が、当該国会議員関係政治団体の活動以外の活動にも使用されていると認められる場合における経常経費について、当該国会議員関係政治団体の活動に係る経常経費とそれ以外の経常経費とをどのようにあん分しているかを会計責任者等に確認したか。
37 【他の政治団体に対する支出】 他の政治団体に対する支出について、支出を受けた政治団体において適切な会計処理が行われていることの確認を会計責任者等に求めたか。
38 【公職選挙法に抵触する支出】花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類する支出について、これらの支出に公職選挙法に抵触する支出が含まれていないことの確認を会計責任者等に求めたか。

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【品川駅からのルート】
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【泉岳寺駅からのルート】
京浜急行本線・都営浅草線の泉岳寺駅で下車し、A1かA2の出口を出て、第一京浜(国道15号)を品川駅方面に向かって徒歩5分位です。(第一京浜沿いを、BMW Tokyo高輪 を超えて品川駅方向に進み、高輪2丁目信号を超えてすぐ、第一京浜に面した右側です。品川バスターミナル(京浜急行高速バス発着所)向かいです)
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政治資金監査報告書 領収書等亡失等一覧表





1 この用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

2 会計帳簿に記載された支出のうち、領収書等又は振込明細書が存在せず、また、領収書等を徴し難かった支出の明細書にも記載されない支出(人件費以外の経費の支出に限る。)を記載すること。

3 収支報告書に支出の明細を記載すべき支出(国会議員関係政治団体である間に行った支出にあっては人件費以外の経費で1件1万円を超える支出)にあっては、当該支出を受けた者の氏名及び住所を「備考」欄に記載すること。

4 会計責任者等が特に必要と判断する場合には、領収書等を徴収漏れ又は亡失した事情を「備考」欄に記載することができる。ただし、当該事情については、政治資金監査の対象とならないことに留意すること。




政治資金監査 公認会計士・税理士

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【品川駅からのルート】
JR・京浜急行線の品川駅で下車し、高輪改札口を出て、第一京浜(国道15号)を田町方面(品川駅を背に右側)に向かって徒歩6分位です。(セブンイレブン前の歩道を渡り、第一京浜沿いをレクサス高輪を超えて田町方向に進み、歩道橋を超えた約100m先の第一京浜に面した左手です。品川バスターミナル(京浜急行高速バス発着所)向かいです)
【泉岳寺駅からのルート】
京浜急行本線・都営浅草線の泉岳寺駅で下車し、A1かA2の出口を出て、第一京浜(国道15号)を品川駅方面に向かって徒歩5分位です。(第一京浜沿いを、BMW Tokyo高輪 を超えて品川駅方向に進み、高輪2丁目信号を超えてすぐ、第一京浜に面した右側です。品川バスターミナル(京浜急行高速バス発着所)向かいです)
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政治資金監査報告書 会計帳簿と突合を行う書面が存在しない支出がある場合


政治資金監査報告書
平成×年×月×日
○○○○(国会議員関係政治団体名)
代表 ○○ ○○ 殿
登録政治資金監査人 ○○ ○○ ○印
 登  録  番  号  第 ×××× 号
研修修了年月日 平成×年×月×日
1 監査の概要
(1)私は、政治資金規正法(以下「法」という。)第19条の13第1項の規定に基づき、○○○○(国会議員関係政治団体名)の平成×年に係る法第12条第1項に規定する収支報告書(※1)のすべての期間を対象として、当該収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書について、支出に関する政治資金監査を行った。
(2)この政治資金監査は、法第19条の13第2項に定めるところにより政治資金適正化委員会が定める「政治資金監査に関する具体的な指針」(以下「政治資金監査マニュアル」という。)に基づき行った。
(3)私の責任は、外部性を有する第三者として、国会議員関係政治団体の会計責任者の作成又は徴取した収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書について、政治資金監査マニュアルに基づき政治資金監査を行った結果を報告することにある。
(4)この政治資金監査は、○○○○(国会議員関係政治団体名)の主たる事務所(※2)において行った。
2 監査の結果
私が実施した政治資金監査の結果は、(別記)を除き、以下のとおりである。
(1)法第19条の13第2項第1号に規定する事項について、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書が保存されていた。
(2)法第19条の13第2項第2号に規定する事項について、会計帳簿には、当該国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。

(3)法第19条の13第2項第3号に規定する事項について、法第12条第1項に規定する収支報告書(※1)は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていた。
(4)法第19条の13第2項第4号に規定する事項について、領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていた。
(別記)(※3)
(1)別添の「領収書等亡失等一覧表」
(2)支出の状況を確認できる書類が存在しない人件費(×件、計××××円)
(3)○○○○(国会議員関係政治団体名)に対して発行されたとは認められない名称が領収書等のあて名に記載されていると判断されるもの
(××月××日・××費・××××円)
・ 領収書等のあて名に記載されていた名称
○○○○○○
3 業務制限
○○○○(国会議員関係政治団体名)と私との間には、法第19条の13第5項の規定に違反する事実はない。
また、○○○○(国会議員関係政治団体名)と政治資金監査の業務を補助した使用人その他の従業者との間においても、同様である。
以 上





(※1)政治団体が解散等したときに提出する収支報告書の場合は、「法第17条第1項に規定する収支報告書」とすること。
(※2)国会議員関係政治団体の主たる事務所と異なる場合は、その理由を明らかにした上で政治資金監査の実施場所を特定すること。なお、政治資金監査を主たる事務所で行わないことができる例外については、記載例(1)(※2)の(注)を参照
のこと。
(※3)(2)及び(3)については、該当するものがある場合に記載すること。記載例に加え、特に記載する必要があると判断した事項がある場合には、政治資金適正化委員会に照会すること。




政治資金監査 公認会計士・税理士

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【品川駅からのルート】
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【泉岳寺駅からのルート】
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登録政治資金監査 会計事務所

政治資金監査報告書 会計帳簿に記載不備がある場合

会計帳簿に記載不備がある場合

政治資金監査報告書
平成×年×月×日
○○○○(国会議員関係政治団体名)
代表 ○○ ○○ 殿
登録政治資金監査人 ○○ ○○ ○印
登録番 号 第 ×××× 号
研修修了年月日 平成×年×月×日
1 監査の概要
(1)私は、政治資金規正法(以下「法」という。)第19条の13第1項の規定に基づき、○○○○(国会議員関係政治団体名)の平成×年に係る法第12条第1項に規定する収支報告書(※1)のすべての期間を対象として、当該収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書について、支出に関する政治資金監査を行った。
(2)この政治資金監査は、法第19条の13第2項に定めるところにより政治資金適正化委員会が定める「政治資金監査に関する具体的な指針」(以下「政治資金監査マニュアル」という。)に基づき行った。
(3)私の責任は、外部性を有する第三者として、国会議員関係政治団体の会計責任者の作成又は徴取した収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書について、政治資金監査マニュアルに基づき政治資金監査を行った結果を報告することにある。
(4)この政治資金監査は、○○○○(国会議員関係政治団体名)の主たる事務所(※2)において行った。
2 監査の結果
私が実施した政治資金監査の結果は、以下のとおりである。
(1)法第19条の13第2項第1号に規定する事項について、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書が保存されていた。
(2)法第19条の13第2項第2号に規定する事項について、会計帳簿には、○○(※3)の記載不備が一部に見られたものの、当該国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。
(3)法第19条の13第2項第3号に規定する事項について、法第12条第1項に規定する収支報告書(※1)は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていた。
(4)法第19条の13第2項第4号に規定する事項について、領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていた。
3 業務制限
○○○○(国会議員関係政治団体名)と私との間には、法第19条の13第5項の規定に違反する事実はない。
また、○○○○(国会議員関係政治団体名)と政治資金監査の業務を補助した使用人その他の従業者との間においても、同様である。
以 上



(※1)政治団体が解散等したときに提出する収支報告書の場合は、「法第17条第1項に規定する収支報告書」とすること。
(※2)国会議員関係政治団体の主たる事務所と異なる場合は、その理由を明らかにした上で政治資金監査の実施場所を特定すること。なお、政治資金監査を主たる事務所で行わないことができる例外については、記載例(1)(※2)の(注)を参照
のこと。
(※3)支出を受けた者の氏名及び住所並びにその支出の目的、金額及び年月日等の会計帳簿の記載事項の種類を記載すること。



政治資金監査 公認会計士・税理士

登録政治資金監査人 石割公認会計士事務所概要

登録政治資金監査人 登録番号472番
名称 石割公認会計士事務所
電話 03-3442-8004
住所 〒108-0074
 東京都港区高輪3-19-20 高輪OSビル6F
 公認会計士事務所(主たる事務所)、税理士業務は東京OFFICEのみで対応しています。
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JR・京浜急行線の品川駅で下車し、高輪改札口を出て、第一京浜(国道15号)を田町方面(品川駅を背に右側)に向かって徒歩6分位です。(セブンイレブン前の歩道を渡り、第一京浜沿いをレクサス高輪を超えて田町方向に進み、歩道橋を超えた約100m先の第一京浜に面した左手です。品川バスターミナル(京浜急行高速バス発着所)向かいです)
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京浜急行本線・都営浅草線の泉岳寺駅で下車し、A1かA2の出口を出て、第一京浜(国道15号)を品川駅方面に向かって徒歩5分位です。(第一京浜沿いを、BMW Tokyo高輪 を超えて品川駅方向に進み、高輪2丁目信号を超えてすぐ、第一京浜に面した右側です。品川バスターミナル(京浜急行高速バス発着所)向かいです)
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登録政治資金監査 会計事務所

政治資金監査報告書 政治資金監査の対象となった事項についてすべて確認できた場合


政治資金監査の対象となった事項についてすべて確認できた場合



政治資金監査報告書
平成×年×月×日
○○○○(国会議員関係政治団体名)
代表 ○○ ○○ 殿
登録政治資金監査人 ○○ ○○ ○印
登録番 号 第 ×××× 号
研修修了年月日 平成×年×月×日
1 監査の概要
(1)私は、政治資金規正法(以下「法」という。)第19条の13第1項の規定に基づき、○○○○(国会議員関係政治団体名)の平成×年に係る法第12条第1項に規定する収支報告書(※1)のすべての期間を対象として、当該収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書について、支出に関する政治資金監査を行った。
(2)この政治資金監査は、法第19条の13第2項に定めるところにより政治資金適正化委員会が定める「政治資金監査に関する具体的な指針」(以下「政治資金監査マニュアル」という。)に基づき行った。
(3)私の責任は、外部性を有する第三者として、国会議員関係政治団体の会計責任者の作成又は徴取した収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書について、政治資金監査マニュアルに基づき政治資金監査を行った結果を報告することにある。
(4)この政治資金監査は、○○○○(国会議員関係政治団体名)の主たる事務所(※2)
において行った。
2 監査の結果
私が実施した政治資金監査の結果は、以下のとおりである。
(1)法第19条の13第2項第1号に規定する事項について、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書が保存されていた。
(2)法第19条の13第2項第2号に規定する事項について、会計帳簿には、当該国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。
(3)法第19条の13第2項第3号に規定する事項について、法第12条第1項に規定する収支報告書(※1)は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていた。
(4)法第19条の13第2項第4号に規定する事項について、領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていた。
3 業務制限
○○○○(国会議員関係政治団体名)と私との間には、法第19条の13第5項の規定に違反する事実はない。
また、○○○○(国会議員関係政治団体名)と政治資金監査の業務を補助した使用人その他の従業者との間においても、同様である。
以 上


(※1)政治団体が解散等したときに提出する収支報告書の場合は、「法第17条第1項に規定する収支報告書」とすること。
(※2)国会議員関係政治団体の主たる事務所と異なる場合は、その理由を明らかにした上で政治資金監査の実施場所を特定すること。


(注)政治資金監査を主たる事務所で行わないことができる例外としては、会計帳簿や領収書等の紛失等の事故を防止するための十分な措置が講じられ、かつ、会計責任者等に対するヒアリング等を通じて、経常経費を含む事務所の運営実態について確認することができることを条件として以下の場合が考えられること。
① 作業スペースの不足等やむを得ない事情により、円滑な政治資金監査の実施が困難であると登録政治資金監査人が判断した場合
② 同一の国会議員に係る複数の国会議員関係政治団体の政治資金監査を実施する場合において、政治資金監査の効率的な実施のため、特定の事務所等に収支報告書及び会計帳簿等の関係書類を集めた上で、政治資金監査を行うことが適当であると登録政治資金監査人が判断した場合




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登録政治資金監査人 石割公認会計士事務所概要

登録政治資金監査人 登録番号472番
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政治資金監査報告書の記載事項


1. 登録政治資金監査人は、政治資金監査を行ったときは、政治資金監査報告書を作成しなければならない(法第19条の13第3項)。

2. 政治資金監査報告書は、国会議員関係政治団体の会計責任者が都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣収支報告書を提出するときに、併せて提出されるものであるこ
と(法第19条の14)。

3. 都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出された政治資金監査報告書は、これらを受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会において、当該政治資金監査報告書に係る収支報告書の要旨が公表された日から3年を経過する日まで保存されるとともに、何人も、この期間、政治資金監査報告書の閲覧又は写しの交付を請求することができるものであること(法第20条の2第1項・第2項)。


1.政治資金監査報告書の記載事項

4. 政治資金監査報告書には、政治資金監査マニュアルに基づいて行った政治資金監査の概要及び結果並びに業務制限に該当するか否かを簡潔明瞭に記載することとし、具体的な記載事項は、以下のとおりである。
・ 表題(「政治資金監査報告書」)
・ 日付
・ あて先
・ 登録政治資金監査人の氏名、登録番号及び研修の修了年月日
・ 監査の概要
・ 監査の結果
・ 業務制限

5. 政治資金監査報告書の用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

6. 政治資金監査報告書の表題は、「政治資金監査報告書」とすること。


7. 政治資金監査報告書の日付は、登録政治資金監査人の責任の範囲に関わる重要事項であり、登録政治資金監査人が自らの責任において政治資金監査が終了したと判断したときの日付とすべきであり、通常の場合には、書面監査及び会計責任者等に対するヒアリングの終了した日となること。

8. 政治資金監査報告書のあて先は、政治資金監査を受けた国会議員関係政治団体の代表者あてとすること。
なお、政治資金監査報告書に記載する国会議員関係政治団体の名称は、当該団体の正式名称を記載すること。

9. 登録政治資金監査人の氏名については、当該政治資金監査報告書を作成した登録政治資金監査人本人が、作成の年月日を付して自署し、かつ、自己の印を押すこと。

10. 登録政治資金監査人の登録番号及び研修修了年月日については、登録政治資金監査人名簿への登録番号及び政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修の修了年月日を記載すること。

11. 政治資金監査報告書の監査の概要は、以下に掲げる事項を記載すること。
・ 政治資金監査の根拠規定
・ 政治資金監査の対象書類と対象期間
・ 実施した基準
・ 責任の所在と範囲


12. 政治資金監査の根拠規定については、当該政治資金監査が「法第19条の13第1項の規定に基づく」ものである旨を記載すること。

13. 政治資金監査の対象書類については、政治資金監査の対象とした収支報告書及び会計帳簿等の関係書類を記載すること。また、対象期間については、政治資金監査の対象とした年を記載し、併せて当該年の収支報告書による報告の対象となったすべての期間について政治資金監査を実施した旨を記載すること。

14. 実施した基準については、「政治資金監査に関する具体的な指針(政治資金監査マニュアル)」に基づき、政治資金監査を実施した旨を記載すること。

15. 責任の所在と範囲については、国会議員関係政治団体の会計責任者と登録政治資金監査人との関係や役割分担を明確にするため、政治資金規正法によりそれぞれが負う責任の範囲を記載すること。


16. 監査の結果については、政治資金監査マニュアルに基づいて行った政治資金監査の結果を、記載例に従って記載すること。
・ 政治資金監査の対象となった事項についてすべて確認できた場合、記載例(1)の例によること。
・ 会計帳簿に記載不備がある場合、支出を受けた者の氏名及び住所並びにその支出の目的、金額及び年月日等、記載不備がある記載事項の種類を明らかにした上、記載例(2)の例によること。
・ 政治資金監査マニュアルに基づき会計帳簿と突合を行う書面が存在しない支出がある場合、以下に掲げる区分に従い、その内容を明らかにした上、記載例(3)の例によること。
① 領収書等又は振込明細書が存在せず、また、領収書等を徴し難かった支出の明細書にも記載されず、書面監査において支出の状況が確認できなかったもの(人件費以外の経費の支出に限る。)については、会計責任者から提出された領収書等亡失等一覧表を添付の上、記載例(3)の(別記)(1)の例によること。

② 領収書等又は振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書により支出の状況が確認できない人件費で、賃金台帳、源泉徴収簿等の人件費を確認できる書類の存在しないものについては、件数及び総額を明らかにした上、記載例(3)の(別記)(2)の例によること。

③ 高額領収書等のあて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認されない名称が記載されているもので、会計責任者に対するヒアリングを行った結果、当該国会議員関係政治団体に対して発行されたとは認められないと判断されるものについては、支出の日付、支出項目の区分の分類及び金額を明らかにした上で、記載例(3)の(別記)(3)の例によること。
また、上記①~③に加え、政治資金監査マニュアルに基づき会計帳簿と突合を行う書面が存在しない支出として、記載例(3)の(別記)(1)~(3)以外の記載が必要と判断した事項がある場合は、政治資金適正化委員会に照会すること。


17. 政治資金監査報告書の業務制限は、登録政治資金監査人が法第19条の13第5項に規定する一定の関係を国会議員関係政治団体と有していないことを記載するものであること。また、政治資金監査の業務を補助した使用人等についても、同様の関係を有しない場合には、その旨を記載することが望ましいものであること。

18. 登録政治資金監査人は、政治資金監査報告書の作成において、記載例に加え、特に記載する必要があると判断した事項がある場合は、政治資金適正化委員会に照会すること。







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政治資金監査指針 ヒアリング事項


3. 会計責任者等に対するヒアリングにおいては、以下に掲げる事項について、ヒアリングを行うものとすること。
(1) 会計処理方法
(2) 支出項目の区分の分類
(3) 書面監査では支出の状況が確認できなかったもの
(4) 書面監査に加えて、支出の状況の詳細を確認する必要があるもの

4. 会計責任者等に対するヒアリングは、原則として、会計責任者本人に対し行わなければならないこと。

5. なお、会計責任者の職務を補佐する者が、会計責任者等に対するヒアリングに同席し、登録政治資金監査人からの質問に回答することは差し支えないものであること。

6. 会計責任者等に対するヒアリングについては、必ず登録政治資金監査人が行わなければならず、使用人等のみで行ってはならないこと。


(1)会計処理方法

7. ヒアリングでは、まず、国会議員関係政治団体の会計処理方法についてヒアリングを行い、当該国会議員関係政治団体の会計処理の現状について把握すること。

8. 国会議員関係政治団体の会計処理方法については、以下に掲げる事項をヒアリングで確認すること。

・ 国会議員関係政治団体の支出手続(支出伺い・決裁・支払方法等)について聴取し、会計責任者が会計処理を管理しているかどうか

・ 会計帳簿への記帳については、支出の都度行っているのか、ある程度の期間ごとに行っているのか。

・ 会計処理に関してどのような書類を作成しているのか。
・ 会計帳簿や領収書等について、どのように保管しているのか。
会計責任者の交代があった場合、どのように事務の引継ぎを行っているのか。

9. 国会議員関係政治団体の会計処理方法についてのヒアリングの結果、会計処理を改善できるものがあった場合には、必要に応じて、会計責任者等に対し助言等を行うこと。


(2)支出項目の区分の分類

10. 会計帳簿の支出項目の区分の分類については、省令で定める分類基準に照らし、支出項目の区分の分類に誤りがないことの確認を会計責任者等に求めること。


(3)書面監査では支出の状況が確認できなかったもの

11. 書面監査では支出の状況が確認できなかったものには、以下のものが該当する。
・ 領収書等の徴収漏れ又は亡失により、領収書等がないもの
・ 領収書等又は振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書により支出の状況が確認できない人件費で、賃金台帳、源泉徴収簿等の人件費を確認できる書類の存在しないもの
・ 高額領収書等のあて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認されない名称が記載されているもの
・ 「Ⅴ.4.(2)領収書等を徴し難い事情の具体例」以外の事情で領収書等を徴し難かった支出の明細書に記載しているもの

12. 領収書等の徴収漏れ又は亡失により支出の状況の確認ができないもの(人件費以外の経費の支出に限る。)については、領収書等亡失等一覧表のとおり当該経費が支出されたことの確認を会計責任者等に求めること。

13. 領収書等又は振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書により支出の状況が確認できない人件費で、賃金台帳、源泉徴収簿等の人件費を確認できる書類の存在しないものについては、その事情を聴取し、人件費が支出されたことの確認を会計責任者等に求めること。

14. 高額領収書等のあて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認されない名称が記載されているものについては、これらの領収書等が当該国会議員関係政治団体あてに発行された領収書等であることの確認を会計責任者等に求めること。

15. 「Ⅴ.4.(2)領収書等を徴し難い事情の具体例」以外の事情で領収書等を徴し難かった支出の明細書に記載しているものについては、その事情を会計責任者等に確認すること。


(4)書面監査に加えて、支出の状況の詳細を確認する必要があるもの

16. 収支報告の適正を確保するため、書面監査に加えて、支出の状況の詳細を確認する必要があるものは、以下のとおりである。なお、書面監査において発見した関係法令上の問題点等、その他の事項のヒアリングを妨げないものであること。
・ 政治資金監査を行った現場の事務所が、当該国会議員関係政治団体の活動以外の活動にも使用されていると認められる場合における経常経費(光熱水費、家賃等)
・ 他の政治団体に対する支出
・ 花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類する支出

17. 政治資金監査を行った現場の事務所が、当該国会議員関係政治団体の活動以外の活動にも使用されていると認められる場合における経常経費について、当該国会議員関係政治団体の活動に係る経常経費とそれ以外の経常経費とをどのようにあん分しているかを会計責任者等に確認すること。

18. 他の政治団体に対する支出の有無を聴取し、該当する支出がある場合には当該支出を受けた政治団体において適切な会計処理が行われていることの確認を会計責任者等に求めること。

19. 花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類する支出については、これらの支出に公職選挙法に抵触する支出が含まれていないことの確認を会計責任者等に求めること。


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政治資金監査指針 会計責任者等に対するヒアリングの意義・目的


1. 会計責任者等に対するヒアリングは、職業的専門家である登録政治資金監査人が会計責任者本人に対しヒアリングを行うことにより、領収書等の徴収漏れ又は亡失等により書面監査では国会議員関係政治団体の支出の状況が確認できなかったものについて、支出の実体を確認するとともに、書面監査で支出の状況を確認した国会議員関係政治団体の支出のうち一定の支出について適法性等を確認し、さらなる収支報告の適正の確保を図るものである。

2. 併せて、国会議員関係政治団体の会計処理方法や会計帳簿の支出項目の区分の分類等を確認することにより、国会議員関係政治団体の会計処理の適正化も期待できるものである。



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政治資金監査指針 法第19条の13第2項第4号に掲げる事項


領収書等を徴し難かつた支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されている
こと。


(1)一般的事項

27. 国会議員関係政治団体の会計責任者は、当該国会議員関係政治団体のすべての支出について、領収書等を徴さなければならないが、領収書等を徴し難い事情があるときは、例外的に領収書等を徴することを要しない(法第11条第1項・第19条の9)。

28. 国会議員関係政治団体の会計責任者は、当該国会議員関係政治団体が行った支出のうち領収書等を徴し難い事情があったものについては、その並びに当該支出の目的金額及び年月日を記載した領収書等を徴し難かった支出の明細書(振込明細書があるときにあっては、当該支出の目的を記載した書面。以下「領収書等を徴し難かった支出の明細書等」という。)を作成しなければならないこととされている(法第19条の11第1項)。


29. 領収書等を徴し難かった支出の明細書等と会計帳簿とを突合し、記載不備がないかどうかを確認すること。なお、一度発行された領収書等の亡失は、領収書等を徴し難い事情には含まれないことに留意すること。

30. 領収書等を徴し難かった支出の明細書等に必要記載事項が記載されているかどうかを確認すること。



(2)領収書等を徴し難い事情の具体例

31. 「領収書等を徴し難い事情」とは、事実上又は社会通念上、客観的に領収書等を徴することが困難な場合をいい、具体的には以下のような場合が考えられること。
香典・祝儀
領収書等を徴しないことが社会通念上、一般的なものとして認識されているため。
・ 金銭以外の支出
物品の無償提供等の金銭を伴わない支出については、領収書等を発行してもらう
ことが事実上困難であるため。
・ バス・電車等の交通機関の利用や、自動販売機での購入
自動券売機等による領収書等が発行されない形での利用又は購入が想定されるため。
なお、定期券の購入等、領収書等が発行される形での利用又は購入については、領収書等を徴し難い事情には該当しない。
・ 振込みの方法による支出
振込みの方法による支出については、支出の相手方が領収書等を発行しない場合が想定されるため。
なお、金融機関が発行した振込明細書(振込金受領証を含む。)がある場合は、振込明細書に係る支出目的書を作成することで、領収書等に代えることができる。
・ 口座振替の利用
公共料金等の口座引落しの場合、支出の相手方によっては、領収書等が発行されない場合が想定されるため。
なお、翌月分の請求書に前月分の口座引落しの案内が添付されているものについては、口座引落しの案内は領収書等に該当する。


32. 登録政治資金監査人は、上記以外の場合でも会計責任者等に対するヒアリングにおいて、領収書等を徴し難い事情と合理的に判断できる場合には、認めることとして差し支えないものであること。なお、ヒアリングにおいても判断がつかない場合は、政治資金適正化委員会に照会するものとすること。







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登録政治資金監査人 石割公認会計士事務所概要

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政治資金監査指針 法第19条の13第2項第3号に掲げる事項

三 第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていること。

23. 国会議員関係政治団体の会計責任者は、すべての支出について、その総額及び支出項目別の金額を、また、人件費以外の経費の支出(1件当たりの金額が1万円を超えるものに限る。)については、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した収支報告書を提出しなければならないこととされている(法第12条第1項・第17条第1項・第19条の10)。

24. 会計帳簿から、収支報告書に記載すべき事項(人件費以外の経費の支出(1件当たりの金額が1万円を超えるものに限る。))が漏れなく転記されているかどうかを確認すること。
なお、会計帳簿の備考欄に住所は別添の書面に記載されている旨が記載されている場合は、当該書面に記載された住所が収支報告書に転記されているかどうかを確認すること。

25. 収支報告書(支出に係る分に限る。)に必要記載事項が記載されているかどうかを確認すること。

26. 収支報告書(支出に係る分に限る。)に計算誤りがないかどうかを検算して確認すること。

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登録政治資金監査人 石割公認会計士事務所概要

登録政治資金監査人 登録番号472番
名称 石割公認会計士事務所
電話 03-3442-8004
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 東京都港区高輪3-19-20 高輪OSビル6F
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政治資金監査指針 法第19条の13第2項第2号に掲げる事項


二 会計帳簿には当該国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載されており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。


3. 国会議員関係政治団体の会計責任者は、当該国会議員関係政治団体のすべての支出について、会計帳簿に必要記載事項を記載するとともに、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面を徴さなければならない(法第9条・第11条第1項・第19条の9)。政治資金監査においては、会計帳簿とすべての領収書等とを突合し、領収書等の必要記載事項(支出の目的、金額及び年月日)と会計帳簿の記載事項とが整合的であるかどうかを確認することとなる。



(1)領収書等の記載事項の確認

4. 法の規定上、領収書等には、支出の目的金額及び年月日3事項が記載されていることが必要であるので、領収書等にこれらの事項が記載されているかを確認すること。

5. 一般的な領収書等において支出の目的とは、「但し、○○代として」など何に支出されたかが分かるような記載をいい、通常、摘要といわれるものである。また、金額とは当該支出の金額を、年月日とは当該支出の日付をいうものであること。

6. 領収書等に必要記載事項の記載不備がある場合は、その旨を会計責任者に指摘する
こと。

7. なお、金融機関が作成した振込明細書は、金融機関が政治団体から委任を受けて一定金額を受け取ったことを証する書面にすぎないことから、支出を受けた者からの領収書等には該当しない。したがって、振込明細書に係る支出目的書とともに振込明細書を確認する必要があること。



(2)領収書等亡失等一覧表の作成要求

8. 領収書等又は振込明細書が徴収漏れ又は亡失により存在せず、また、領収書等を徴し難かった支出の明細書にも記載されていない支出(人件費以外の経費の支出に限る。)については、これらの支出の一覧表(以下「領収書等亡失等一覧表」という。)の提出を会計責任者に求めること。

9. 必要記載事項の記載不備がある領収書等に係る支出については、「Ⅴ.2.(4)会計帳簿の必要記載事項の確認」の18.により会計帳簿の記載事項と整合的であるかどうかを確認すること。
その結果、当該領収書等及び当該領収書等に係る請求書等の記載事項と、当該支出に係る会計帳簿の記載事項の整合がとれていない場合は、書面監査により支出の状況を確認できないものとして、当該支出を領収書等亡失等一覧表に記載するよう会計責任者に求めること。
なお、領収書等に必要記載事項の記載不備がある旨の指摘を受けて、会計責任者が当該領収書等の発行者に対し記載の追加や再発行を要請するなどして、必要記載事項が記載された領収書等を備えた場合は、領収書等亡失等一覧表に記載するよう求める必要はない。



(3)高額領収書等のあて名等の確認

10. 法の規定上、領収書等のあて名は記載事項とされていないが、収支報告書と併せて写しが提出される1件あたりの金額が1万円を超える支出(人件費以外の経費の支出に限る。)に係る領収書等(以下「高額領収書等」という。)については、あて名に当該国会議員関係政治団体の名称が記載されているかを確認すること。

11. あて名のない高額領収書等及びあて名が「上様」の高額領収書等については、当該国会議員関係政治団体に対して発行されたものとして取り扱うことができるものであるが、今後、当該国会議員関係政治団体の名称を発行者において記載してもらうよう助言すること。

12. 高額領収書等のあて名が、国会議員関係政治団体の正式名称ではなく、「○○事務所」のように国会議員の氏名を用いたものについては、当該国会議員関係政治団体に対して発行されたものとして取り扱うことができるものであること。


13. 高額領収書等のあて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認されない名称が記載されているものについては、会計責任者等に対するヒアリングにおいて、これらの領収書等が当該国会議員関係政治団体あてに発行された領収書等であることの確認を会計責任者等に求めること。

14. 通常、政党以外の政治団体は法人格がないため、当該政治団体の名において契約することができない場合があり、そのような契約に係る支出の領収書等は、あて名に国会議員関係政治団体の正式名称と異なる名称が記載されていても、やむを得ないものであること。

15. 高額領収書等のうち、以下のような領収書等がある場合には、当該領収書等が真正なものであることを会計責任者等に確認すること。
(例)
・ 明らかに記載が訂正又は消去された痕跡のある領収書等がある場合
・ 同一の発行者で、数種類の様式の領収書等がある場合
・ 一般の大法人が発行する領収書等で、市販されている領収書等を使用している場合
・ 氏名や住所など発行者に関する事項の記載がない場合又は曖昧(番地まで記載されていないもの等)である場合



(4)会計帳簿の必要記載事項の確認

16. 国会議員関係政治団体の会計責任者は、会計帳簿を備え、これにすべての支出並びに支出を受けた者の氏名及び住所並びにその支出の目的金額及び年月日を記載しなければならないこととされている(法第9条第1項)。

17. 会計帳簿とすべての領収書等とを突合し、領収書等の必要記載事項(支出の目的、金額及び年月日)と会計帳簿の記載事項とが整合的であるかどうかを確認するとともに、会計帳簿に必要記載事項が記載されているかどうかを確認すること。

18. 支出の目的が記載されていないなど、必要記載事項の記載不備がある領収書等に係る支出については、発行者情報を含む当該領収書等の記載事項と当該支出に係る会計帳簿の記載事項が整合的であるかどうかを確認すること。
また、必要記載事項の記載不備がある領収書等に係る支出について、当該支出の内容を示す請求書等の書類(以下「領収書等に係る請求書等」という。)が領収書等と一体として保存され、会計責任者等から示された場合には、当該領収書等の記載事項と当該領収書等に係る請求書等の記載事項とを併せて、当該支出に係る会計帳簿の記載事項と整合的であるかどうかを確認すること。


なお、上記により確認がなされた必要記載事項の記載不備がある領収書等について、国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治資金の収支の公開の観点から、記載不備のない領収書等と同様に保存し、写しを提出すべきであること。
また、領収書等に係る請求書等についても、領収書等の記載事項を補足するものとして、保存し、写しを提出することとしても差し支えない。

19. 人件費については、上記17.及び18.の例による会計帳簿と領収書等との突合により、又は会計帳簿と振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書との突合により支出の状況を確認し、これらの書類で支出の状況が確認できない場合には、賃金台帳、源泉徴収簿等により、支出の状況を確認すること。


20. 会計帳簿に必要記載事項の記載不備がある場合は、その旨を会計責任者に指摘すること。
なお、支出を受けた者の住所の記載について、以下に掲げる場合は、政治資金監査においては記載不備とは扱わないこと。
・ 支出を受けた者の住所の記載が領収書等にないなど、事実上又は社会通念上、当該住所の特定が困難であり、会計帳簿の備考欄に住所不明である旨又は一部を省略した住所が記載されている場合
・ 支出を受けた者が団体であり、会計帳簿の備考欄に記載された住所が当該団体の主たる事務所(本社)の所在地であるか確認が困難である場合
・ 会計帳簿の備考欄に住所は別添の書面に記載されている旨が記載されており、支出を受けた者の住所が記載された当該支出に係る領収書等又は当該領収書等に係る請求書等の書面が、会計帳簿と併せて保存されている場合。ただし、この場合であっても、会計帳簿の備考欄には別添の書面に記載された支出を受けた者の住所を転記しておくよう指摘すること。

21. 会計帳簿の必要記載事項の確認に当たっては、必要に応じて、補助簿、日計表の類を含めて確認すること。

22. 会計帳簿が、当該国会議員関係政治団体の会計責任者の管理の下におかれているかどうかを確認すること。










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政治資金監査指針 法第19条の13第2項第1号に掲げる事項


一 会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等及び振込明細書が保存されていること。

1. 保存対象となる会計帳簿等の関係書類について、これらの保存対象書類の一覧表の作成を会計責任者に求め、一覧表と保存対象書類の現物とを照合すること。

なお、一覧表の様式は特に定まっていないが、一覧表に記載することが想定される事項としては以下のものが考えられること。
・ 一覧表を作成した日付
・ 一覧表を作成した国会議員関係政治団体の名称と会計責任者の氏名
・ 保存対象書類の名称及び冊数
保存対象書類の一覧表の例は、以下のとおりであり、実際に作成又は使用した書類を記載すること。



2. なお、会計帳簿等の関係書類については、当該年に係る収支報告書の要旨が公表された日から3年を経過する日まで保存しなければならないが、政治資金監査においては、その対象となる年に係るものが保存されていることを確認すれば足りることに留意すること。


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政治資金監査指針 政治資金監査契約に係る留意事項


21. 契約の締結に当たっては、国会議員関係政治団体と登録政治資金監査人との間に、「Ⅱ.1.(2)業務制限」に掲げる関係を有する場合には、政治資金監査を行うことはできないことに留意すること。

22. 登録政治資金監査人は契約書に明記された政治資金監査の時期までに、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を修了しておかなければならないこと。


23. 登録政治資金監査人は、個人として、国会議員関係政治団体と政治資金監査の実施に関する契約を締結するものであり、弁護士法人、監査法人又は税理士法人として契約を締結することはできないので留意すること。

24. 政治資金監査契約書は、政治資金監査及び政治資金監査報告書の作成という仕事の完成に対して報酬を支払うということを内容とするものであることから、印紙税法第2条及び同法別表第一課税物件表の番号二に掲げる「請負に関する契約書」に該当し、印紙税が課せられることとなり、契約金額に応じた収入印紙の貼付が必要であること。

25. 登録政治資金監査人が政治資金監査報酬を受領した際に、国会議員関係政治団体に対して作成する領収書等は、営業に関しない受取書に該当するので、印紙税は課せられず、収入印紙を貼付する必要はないこととされていること。

26. 政治資金監査報酬は、所得税法第204条第1項第2号に規定する「弁護士、公認会計士、税理士の業務に関する報酬又は料金」に該当することから、政治団体が政治資金監査報酬を支払う場合、所得税を源泉徴収することが必要とされていること。



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2013年5月18日土曜日

政治資金監査指針 政治資金監査契約書において規定すべき事項


8. 政治資金監査の実施に関する契約の締結に際して、契約に盛り込むことが想定される事項としては以下のものが考えられること。なお、契約書において規定すべき事項は、以下の事項に限定されるものではなく、法令及び政治資金監査マニュアルの規定に反しない限りにおいて、政治資金監査の実施に必要な範囲内で契約当事者の合意に基づき定めるものであること。

(1)一般的事項

9. 政治資金監査の目的
収支報告書が法に基づき適切に作成されているかを外部性を有する第三者が専門的な立場から確認し、もって収支報告の適正の確保に資することを目的として、政治資金監査マニュアルに基づき、法第19条の13第2項各号に掲げる事項について確認した結果を報告するものであること。
なお、政治資金監査は、国会議員関係政治団体が管理すべき収支報告書及び会計帳簿等の関係書類が保存されているかどうか、それらの書面の記載が整合的かどうか外形的・定型的に確認する業務であり、政治資金の使途の妥当性を評価するものではないこと。


10. 政治資金監査の体制及び政治資金監査を受ける体制
政治資金監査業務に従事する登録政治資金監査人及び業務従事者並びに登録政治資金監査人との連絡にあたる会計責任者及び担当者の氏名、連絡先、地位、資格等を明らかにすること。

11. 政治資金監査の対象
国会議員関係政治団体から提出された政治資金監査の対象年に係る収支報告書及び会計帳簿等の関係書類を対象とすること。

12. 政治資金監査の時期、日程及び場所並びに政治資金監査報告書の提出方法及び提出期限
法及び政治資金監査マニュアルに従い、登録政治資金監査人と国会議員関係政治団体との間で協議の上、定めること。

13. 報酬の額及び支払の時期
政治資金監査において確認を要する領収書等の枚数整理状況に応じ、政治資金監査に要する業務量を勘案して定めること。

14. 経費の負担
政治資金監査を実施するために必要な経費の負担について、登録政治資金監査人及び国会議員関係政治団体の両者で合意の上、定めること。


(2)登録政治資金監査人及び国会議員関係政治団体の責任

15. 登録政治資金監査人の責任
登録政治資金監査人は、外部性を有する第三者の立場において、政治資金監査マニュアルに基づき政治資金監査を行い、政治資金監査報告書を作成する責任を有すること。

16. 国会議員関係政治団体の責任
・ 円滑に政治資金監査を行うため、収支報告書及び会計帳簿等の関係書類を複数の事務所において管理している場合には、これらの書類を法第19条の13第2項各号に掲げられた事項についての書類の確認(以下「書面監査」という。)を行う事務所に政治資金監査が行われるまでの間に集約し、また、会計帳簿等の関係書類を支出項目別及び年月日順に整理すること。

・ 登録政治資金監査人が政治資金監査を実施するために必要なすべての記録、書類、その他の情報を提供し、登録政治資金監査人からの書面又は口頭による質問に対しては遅滞なく真実を回答しなければならないこと。

(3)秘密保持義務

17. 登録政治資金監査人は、法の規定により、正当な理由がなく、政治資金監査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこと。使用人その他の従業者又はこれらの者であった者についても同様であること。

(4)使用人等の監督等

18. 登録政治資金監査人は、その業務を遂行する上で使用人等を使用することができること。その際には指揮命令系統、職務分担等を明らかにした上で、使用人等又はこれらの者であった者にも秘密保持義務が課されることを周知徹底し、適切な指示、指導及び監督を行うこと。


(5)契約の解除

19. 登録政治資金監査人が契約を解除することができる場合として以下の場合が考えられること。
・ 国会議員関係政治団体の責めに基づき政治資金監査の実施が不可能になった場合・ 国会議員関係政治団体の会計責任者又は担当者が登録政治資金監査人の業務遂行に誠実に対応しない場合など、信頼関係が著しく損なわれた場合

20. 国会議員関係政治団体が契約を解除することができる場合として以下の場合が考えられること。
・ 登録政治資金監査人の責めに基づき政治資金監査の実施が不可能になった場合







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政治資金監査指針 政治資金監査契約の締結


5. 政治資金監査を受けるに当たっては、円滑に政治資金監査を行うため、国会議員関係政治団体と登録政治資金監査人との間で、書面により政治資金監査の実施に関する契約を締結するものであること。
6. 政治資金監査契約の締結の時期は、政治資金監査対象年の開始前又は年の途中であっても差し支えないものであること。
7. 円滑な政治資金監査を行う上で必要がある場合には、政治資金監査対象年の開始前又は年の途中において、必要な助言等を行うため、政治資金監査の事前準備として、領収書等の整理・保存状況を確認する予備的契約や、領収書等の整理方法を指導・助言する契約を締結することも差し支えないものであること。


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主たる事務所が閉鎖された場合

Q 政治資金監査の対象となった政治団体が解散し、主たる事務所を閉鎖したような場合には、主たる事務所で政治資金監査を実施しない理由に該当するか。

A 政治資金監査を実施する時点においてお尋ねのような状況にあり、主たる事務所であった場所で政治資金監査が実施できない場合は、主たる事務所で政治資金監査を実施しない理由に該当するものとして差し支えありません。

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主たる事務所以外の実施場所の記載方法

Q 国会議員関係政治団体の主たる事務所で政治資金監査を行わなかった場合、政治資金監査マニュアルにおいて「その理由を明らかにした上で政治資金監査の実施場所を特定すること」とされており、政治資金監査報告書にはその実施場所を記載することとされているが、どこまで詳細
に記載すればよいのか。

A お尋ねの場合、必ずしも住所の記載は必要ではなく、政治団体の主たる事務所で政治資金監査を行わなかった理由を明らかにした上で、例えば「○○ホテル会議室」等、政治資金監査の実施場所が社会通念上特定される記載であれば差し支えありません。
なお、登録政治資金監査人の判断によって住所を記載することを妨げるものではありません


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JR・京浜急行線の品川駅で下車し、高輪改札口を出て、第一京浜(国道15号)を田町方面(品川駅を背に右側)に向かって徒歩6分位です。(セブンイレブン前の歩道を渡り、第一京浜沿いをレクサス高輪を超えて田町方向に進み、歩道橋を超えた約100m先の第一京浜に面した左手です。品川バスターミナル(京浜急行高速バス発着所)向かいです)
【泉岳寺駅からのルート】
京浜急行本線・都営浅草線の泉岳寺駅で下車し、A1かA2の出口を出て、第一京浜(国道15号)を品川駅方面に向かって徒歩5分位です。(第一京浜沿いを、BMW Tokyo高輪 を超えて品川駅方向に進み、高輪2丁目信号を超えてすぐ、第一京浜に面した右側です。品川バスターミナル(京浜急行高速バス発着所)向かいです)
1Fのインターフォンで601を押して、石割公認会計士事務所を呼び出して下さい。

登録政治資金監査 会計事務所

主たる事務所以外の実施場所の記載方法


Q 国会議員関係政治団体の主たる事務所で政治資金監査を行わなかった場合、政治資金監査報告書にどのように記載すればよいのか。

A 主たる事務所とは、政治団体の政治活動の中心となる場所とされており、通常は関係書類が整理して保存されているなど、政治資金監査を効率的に実施できると想定されます。したがって、主たる事務所以外の場所で政治資金監査を行った場合には、主たる事務所で実施しなかった理
由について、例えば、単に「効率的な実施のため」という記載のみではなく、下記の記載例のように、主たる事務所で政治資金監査を実施しなかった理由を明らかにした上で、実施場所を具体的に特定して、政治資金監査報告書の「1.監査の概要(4)」に記載します。
なお、実施場所については、例えば「○○○の事務所」とのみ記載されているなど、実施場所を特定することが難しいと思われる場合は、住所を併記することにより実施場所を具体的に特定する必要があります。




政治資金監査 公認会計士・税理士

登録政治資金監査人 石割公認会計士事務所概要

登録政治資金監査人 登録番号472番
名称 石割公認会計士事務所
電話 03-3442-8004
住所 〒108-0074
 東京都港区高輪3-19-20 高輪OSビル6F
 公認会計士事務所(主たる事務所)、税理士業務は東京OFFICEのみで対応しています。
アクセス 【事務所への地図】

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【品川駅からのルート】
JR・京浜急行線の品川駅で下車し、高輪改札口を出て、第一京浜(国道15号)を田町方面(品川駅を背に右側)に向かって徒歩6分位です。(セブンイレブン前の歩道を渡り、第一京浜沿いをレクサス高輪を超えて田町方向に進み、歩道橋を超えた約100m先の第一京浜に面した左手です。品川バスターミナル(京浜急行高速バス発着所)向かいです)
【泉岳寺駅からのルート】
京浜急行本線・都営浅草線の泉岳寺駅で下車し、A1かA2の出口を出て、第一京浜(国道15号)を品川駅方面に向かって徒歩5分位です。(第一京浜沿いを、BMW Tokyo高輪 を超えて品川駅方向に進み、高輪2丁目信号を超えてすぐ、第一京浜に面した右側です。品川バスターミナル(京浜急行高速バス発着所)向かいです)
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登録政治資金監査 会計事務所

政治資金監査指針 調査方法


2. 政治資金監査の調査方法については、会計帳簿等の関係書類から一定数を抽出するのではなく、全数を調査しなければならないこと。したがって、会計帳簿と領収書等との突合については、会計帳簿とすべての領収書等とを突合することが必要であること。
3. 政治資金監査は、原則として、国会議員関係政治団体の主たる事務所で行わなければならないこと。※主たる事務所が閉鎖された場合
4. 政治資金監査においては、収支報告書及び会計帳簿等の関係書類について、その現物を確認しなければならないこと。したがって、領収書等についても、領収書等の写しではなく、領収書等の現物を確認しなければならないこと。


政治資金監査 公認会計士・税理士

登録政治資金監査人 石割公認会計士事務所概要

登録政治資金監査人 登録番号472番
名称 石割公認会計士事務所
電話 03-3442-8004
住所 〒108-0074
 東京都港区高輪3-19-20 高輪OSビル6F
 公認会計士事務所(主たる事務所)、税理士業務は東京OFFICEのみで対応しています。
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【品川駅からのルート】
JR・京浜急行線の品川駅で下車し、高輪改札口を出て、第一京浜(国道15号)を田町方面(品川駅を背に右側)に向かって徒歩6分位です。(セブンイレブン前の歩道を渡り、第一京浜沿いをレクサス高輪を超えて田町方向に進み、歩道橋を超えた約100m先の第一京浜に面した左手です。品川バスターミナル(京浜急行高速バス発着所)向かいです)
【泉岳寺駅からのルート】
京浜急行本線・都営浅草線の泉岳寺駅で下車し、A1かA2の出口を出て、第一京浜(国道15号)を品川駅方面に向かって徒歩5分位です。(第一京浜沿いを、BMW Tokyo高輪 を超えて品川駅方向に進み、高輪2丁目信号を超えてすぐ、第一京浜に面した右側です。品川バスターミナル(京浜急行高速バス発着所)向かいです)
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